第16節 生活必需品の備蓄・調達計画 |
総務課 保健福祉課 災害時の生活必需品の確保については、住民自ら行うことが有効であり、住民の防災意識を高め、最低限の必要品については緊急用品として準備するよう普及・啓発に努める。各機関においても必要最小限の生活必需品については、備蓄を図る必要がある。 また、生活必需品の調達には流通業者等の協力が不可欠であり、緊急時の生活必需品の調達に関し流通業者等に協力を要請するとともに、調達可能な物資の量の把握を行い、調達体制の整備に努める。 1 生活必需品の備蓄・調達体制の整備 (1) 村人口の5%(450人)程度が、生活必需品等について自力で確保できない状況を想定して備蓄・調達体制を整備するよう努めるとともに、災害発生後の交通輸送機能マヒや孤立地域発生等を想定した備蓄・調達体制の整備を図る。 (2) 村内流通業者等に対して、災害時における生活必需品の調達に関して協力を要請する。 (3) 災害時に県による備蓄・調達品の円滑な活用が図れるよう、あらかじめ県への供給要請体制を整えておく。 (4) 「長野県市町村災害時相互応援協定書」等による他の市町村等からの災害時の物資調達体制を整備する。 (5) 住民に対し防災思想の普及啓発を行い、住民自らの備蓄の促進を図る。 2 災害時の主な生活必需品 ・寝具(タオルケット、毛布等) ・衣類(下着、靴下、作業衣等) ・炊事道具(なべ、包丁、卓上こんろ等) ・身の回り品(タオル、生理用品、紙おむつ等) ・食器等(はし、茶わん、ほ乳びん等) ・日用品(せっけん、ティッシュペーパー、携帯トイレ、トイレットペーパー等) ・光熱材料(マッチ、ガスボンベ、ストーブ、灯油等) 3 生活必需品の供給体制の整備 (1) 災害発生後に備蓄分の生活必需品の迅速な供給を行うため、被害状況に応じた調達必要数の把握方法を事前に整備する。 (2) 輸送されてくる生活必需品の集積場所及び供給するための輸送手段の確保・整備を図る。 (3) 災害時に生活必需品が備蓄分だけでは不足する場合、他の市町村等からの支援を要請することになるが、交通機能のマヒ等を想定した場合、周辺市町村に輸送・集積拠点としての役割を要請する必要もあるため、事前の協議の中で調整する。 4 住民等による予防対策 災害に備えて、上記の生活必需品の他、最低でも3日分、可能な限り1週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパーなど災害時に必要な物資の備蓄を図り、避難に備え非常持出袋(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備を行うものとする。 |