第17節 危険物施設等災害予防計画

総務課

大規模災害等により危険物、火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、毒物劇物等の危険物品、放射性物質、石綿、及び大気汚染防止法に定める特定物質(以下「危険物等」という。)を取り扱う施設又は石綿使用建築物等(以下「危険物施設等」という。)に損傷が生じた場合、重大な被害をもたらすおそれがあることから、自主保安体制の強化、緩衝地帯の整備等、安全性の向上を図り、当該施設に係る災害を未然に防止する。

1 危険物施設災害予防計画

化学実験室等を有する学校、企業など、村は、松本広域消防局の指導・協力を得て、多種類の危険物を保有する施設に対し、危険物収納容器等の転倒、落下、破損等による混触発火が生じないよう管理徹底を指導する。

(1) 規制及び指導の強化

ア 危険物施設の設置又は変更の許可に当たっては、風水害等によって生ずる影響を十分考慮した位置、構造及び設備等とするよう設置者(申請者)に対する指導を強化する。

イ 既設の危険物施設については、施設の管理者に対し、風水害発生時の安全確保について再点検を求めるほか、必要に応じて、改修、改造、移転等の指導、助言を行い、安全性の向上を図る。

ウ 立入検査等の予防査察においては、危険物施設の維持管理、安全管理状況などに重点をおいて実施する。

(2) 自主防災組織の結成促進

ア 緊急時における消防機関等との連携等、総合的な防災体制をあらかじめ整えておくため、危険物施設の管理者に対し、自衛消防組織等の自主的な自衛体制の整備について指導する。

イ 危険物施設の管理者等関係者を対象に講習会などの保安教育を実施する。

(3) 化学的な消火、防災資機(器)材の整備促進

多様化する危険物に対応する化学消防力の整備を図るとともに、化学消火剤を保有する危険物施設、民間業者等の実態の把握に努める。

また、危険物施設の管理者に対し、発災時における災害の拡大防止対策に必要な資機(器)材の整備、備蓄の促進について指導する。

(4) 相互応援体制の整備

近隣の危険物施設等との相互応援に関する協定の締結を促進し、効率ある自衛消防力の確立について指導する。

(5) 警察との連携

危険物施設の設置又は変更の許可をしたときは、警察に連絡をし、連携を図る。

2 その他危険物施設等災害予防計画

高圧ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設等の実態を把握するとともに、松本広域消防局と協力して、関係機関、住民等に対して災害予防を指導徹底する。