第27節 農林水産物災害予防計画 |
産業振興課 風水害による農林水産物関係の被害は、水稲、果樹、野菜等の冠水・倒伏による減収、水田等の流失、ハウス・養魚場等生産施設の損壊や立木の倒壊・流失が予想されるとともに、農作物の病害虫発生や生育不良、家畜・水産物の斃死被害なども予想される。 村は、これらの被害を最小限にするための予防技術対策の充実と普及、適地適木の原則を踏まえた森林の整備等を推進する。 1 農水産物災害予防計画 農業改良普及センター、農業協同組合等と連携し、農業者等に対し予防技術の周知徹底を図る。周知すべき作物別の主な予防技術対策は次のとおりである。 (1) 水 稲 ア 強風が予想されるときは、水田はなるべく深水にし、倒伏予防を図る。 イ 水路の流れを良くし冠水を抑えるため、清掃及び障害物の除去に努める。 (2) 果 樹 ア 防風施設を設置し、被害の未然防止に努める。 イ 支柱、トレリス、果樹棚等の補強をし、枝折れ、落果被害の防止に努める。 ウ 台風等豪雨襲来の前に排水溝を設置し、冠水防止に努める。 (3) 野菜及び花き ア 支柱のある作物は、支線の補強、防風ネットの設置等により未然防止に努める。 イ ハウスは、破損部の修理、支柱等の補強により倒壊を防ぐとともに、周囲に排水溝を設置し、冠水防止に努める。 (4) 水産物 養魚場等の損壊による養殖魚の斃死等が予想されるときは、取水制限、餌止め等により被害防止に努める。 2 林産物災害予防計画 (1) 災害による立木の倒壊防止のため、村森林整備計画に基づき、適地適木の原則を踏まえた健全な森林づくりを推進する。 (2) 県と連携し、林産物生産、流通、加工現場において、事業者が施設管理を適切に行うよう指導または助言する。 |