第28節 二次災害の予防計画 |
総務課 産業振興課 建設水道課 風水害の場合は、災害が時間の経過とともに拡大する場合が多く、また、二次災害が発生する場合もある。有効な二次災害防止活動を行うためには、平常時からの体制の整備が不可欠である。 1 構造物に係る二次災害予防対策 (1) 被災時に建築物の応急危険度判定を行う判定士の受入体制を整備する。 (2) 被災時に落石等の状況や盛土、道路及び橋梁等の点検が速やかに実施できるようあらかじめ体制を整備しておく。 2 危険物施設等に対する二次災害予防対策 松本広域消防局の指導・協力を得て、消防法に定める危険物施設の二次災害の発生及び拡大を防止するため、次に掲げる対策を実施するものとする。 (1) 危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員等に対する保安教育の実施 (2) 立入検査の実施等による指導の強化 (3) 防災応急対策用資機材等の整備についての指導 (4) 自衛消防組織の強化についての指導 (5) 近隣の危険物取扱事業所との協定の締結の促進等の指導 3 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害予防対策 災害時において、地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊、地すべり及び渓流における土石流の発生などの危険性がある。二次災害予防のため、それら災害が発生する危険がある箇所(資料2-1、2-2参照)をあらかじめ把握しておくとともに、緊急に点検実施できるよう体制を整えておく。また、同時に、情報収集・警戒避難体制の整備も図る。 |