第29節 防災知識普及計画 |
総務課 教育政策課 保育園 「自分の命は自分で守る」のが防災の基本であり、村、県及び防災関係機関による対策が有効に機能するためには、食料・飲料水の備蓄など住民が平常時から災害に対する備えを心がけるとともに、災害発生時には自らの安全を守るための適切な対応をとることが重要である。 また、広域かつ甚大な被害が予想される大災害に対処するためには、住民、企業及び自主防災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠である。 村は、災害文化の伝承や、体系的な教育により、住民の防災意識の高揚を図るとともに、防災知識の普及、徹底を図り、自主防災意識を持った災害に強い住民の育成、地域の総合的な防災力の向上に努める。併せて、防災上重要な施設の管理者等、学校、村職員に対する防災知識の普及・防災意識の高揚を図る。 1 住民等に対する防災知識の普及活動 災害発生時に、自らの安全を守るためにはどのような行動が必要か、要配慮者に対してはどのような配慮が必要かなど、災害発生時に役立つ実践的な防災知識を身につけた災害に強い住民を育成することが、被害を最小限にとどめるうえで重要である。 現在も各種の研修、訓練、講演会等の取組みや、広報活動がなされているが、災害時住民支え合いマップの作成・配布等の、より実践的な活動が必要である。また、企業等に対する防災知識の普及も重要な課題である。 (1) 住民に対して防災知識を普及させるため、村ホームページ、住民向け講座及び各種広報資料等により次の事項の啓発活動を行う。 ア 最低でも3日分、可能な限り1週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出袋(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池、マスク、消毒液等)の準備 イ 飼い主による家庭動物の同行避難や避難所での飼養についての準備、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対策 ウ 警報等や、避難勧告・避難指示(緊急)等の意味や内容 エ 警報等発表時や避難指示(緊急)、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始の発令時にとるべき行動 オ 台風、集中豪雨、洪水、土砂災害、山地災害に関する一般的な知識 カ 「自分の命は自分で守る」という「自助」の防災意識 キ 地域、職場、家庭等のコミュニティにおいて相互に協力し、助け合う「共助」の防災意識 ク 様々な条件下(家屋内、路上、自動車運転中等)で災害時にとるべき行動に関する知識 ケ 正確な情報入手の方法 コ 要配慮者に対する配慮 サ 男女のニーズの違いに対する配慮 シ 防災関係機関がとる災害応急対策等の内容 ス 各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 セ 各地域における風水害のおそれのない適切な緊急避難場所及び避難経路に関する知識 ソ 必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動 タ 避難生活に関する知識 チ 平常時から住民が実施し得る、最低でも3日分、可能な限り1週間分程度の生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害発生時における応急措置の内容や実施方法 ツ 「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確認手段について テ 被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性があることについて ト 負傷の防止、避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策の内容 (2) 前記(1)の事項に加え、次の事項について防災知識の普及を図るものとする。 ア 各地域における避難対象地区、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 イ 各地域における指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路に関する知識 (3) 防災マップ、災害時の行動マニュアル、ハザードマップ等を作成配布し、徹底した情報提供を行う。 ア 浸水想定区域については次の事項を記載した洪水ハザードマップを住民等へ配布する。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退き避難が必要な区域」として明示することに努める。また、ホームページ等での情報提供も行う。 (ア) 避難の確保を図るため必要な事項 (イ) 要配慮者が利用する施設で特に必要な施設の名称及び所在地 イ 土砂災害警戒区域については次の事項を記載した防災マップを住民等へ配布する。また、ホームページ等での情報提供も行う。 (ア) 土砂災害に関する情報の伝達方法 (イ) 指定緊急避難場所及び指定避難所に関する事項 (ウ) その他土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難に必要な事項 ウ 山地災害危険地区等の山地災害に関する情報提供を行う。 エ ハザードマップ等の配布に際して、地域の災害リスクや住宅の条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知する。また、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚や知人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル4で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努める。 (4) 自主防災組織における、災害時住民支え合いマップの作成に対する協力について指導推進する。 (5) 上記のマップの作成に当たっては、それらが持っている意味、活用方法について充分な理解が得られるよう啓発の機会を設定する。この際、被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性があることも併せて周知する。 (6) 教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関するテキストやマニュアルの配布、有識者による研修会や講演会、実地研修の開催等により、防災教育を実施する。 (7) 防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、雪崩防止週間等を通じ、各種講習会、イベント等を開催し、水防、土砂災害、雪崩災害、二次災害防止等に関する総合的な知識の普及に努める。 また、住民に対し、水害時のシミュレーション結果等を示しながら、「早期の立退き避難が必要な区域」からの迅速で確実な立退き避難を求めるとともに、浸水深、浸水継続時間等に応じて、水・食料を備蓄すること、ライフライン途絶時の対策をとること、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等について、普及啓発を図る。 (8) 住民に対し、風水害のおそれのない適切な避難場所、避難路等について周知徹底するとともに、必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。 (9) 住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、防災に関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信する。 2 防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識の普及 村で管理している防災上重要施設については、その管理者等に対して発災時における行動の仕方、避難誘導について配慮すべき事項、どのような危険があるか、要配慮者に対する配慮等防災思想の普及徹底を行う。 3 学校等における防災教育の推進 小学校、中学校及び保育園(以下この節において「学校等」という。)において幼児及び児童・生徒(以下この節において「児童生徒等」という。)が正しい防災知識を身につけることは、将来の災害に強い住民を育成するうえで重要である。 そのため、体系的な防災教育に関する指導内容の整理、指導時間の確保などを行ったうえで、学校等における防災訓練等をより実践的なものにするとともに、学級活動等をとおして、防災教育を推進する。 (1) 学校等においては、大規模災害にも対応できるように村その他関係機関と連携したより実践的な防災訓練の実施に努める。 (2) 児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活用して次の事項等について指導を行い、安全に行動できる態度や能力を養う。 ア 防災知識一般 イ 避難の際の留意事項 ウ 登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法 エ 具体的な危険箇所 オ 要配慮者に対する配慮 カ 消火器の使い方等 (3) 中学校の生徒を対象に、応急看護の実践的技能修得の指導を行う。 (4) 教職員向けの指導資料の活用や研修会の実施等により、教職員の安全・防災意識の高揚を図る。 4 村職員に対する防災知識の普及 職員として的確かつ円滑な防災対策を推進するために、地域における防災活動に率先して参加させるとともに、次の事項について、研修会等を通じ教育を行う。 (1) 気象・災害に関する基礎知識 (2) 災害の種別と特性(災害対策関係法令等の研修) (3) 山形村地域防災計画と村の防災対策に関する知識 (4) 災害が発生した場合に、具体的にとるべき行動に関する知識 (5) 職員として果たすべき役割(災害対策本部の組織及び事務分掌の周知、夜間・休日等における動員計画及び配備体制等の周知) (6) 家庭及び地域における防災対策 (7) 防災対策の課題 なお、上記(4)及び(5)については、毎年度村職員に対し、十分に周知する。 また、各課等は、所管事項に関する防災対策について、それぞれ定められた事項について職員の教育を行う。 5 防災知識の普及における要配慮者等への配慮 防災知識の普及、訓練を実施する際、要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 6 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 過去に起こった大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。 また、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が災害教訓を伝承する取組を支援する。 〔住民が実施する計画〕 住民は、自ら災害教訓の伝承に努める。 |