第10節 要配慮者に対する応急活動

総務部 住民部 保健福祉部

災害が発生した際、要配慮者は、自力での避難等が困難であり、被災する可能性が高いことから、村、県及び医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災会等の協力を得ながら、要配慮者の態様に十分配慮した応急活動を行う。

1 避難受入活動

村は、県及び関係機関と相互に連携し、迅速かつ適切に要配慮者の応急対策を講ずる。

(1) 避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示(緊急)をはじめとする災害情報の周知

要配慮者の態様に応じ、防災行政無線、電子メール等のほか、地域住民の協力による伝達など多様な手段を用い、避難に関する情報及び被災状況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時に行う。

(2) 要配慮者の状況把握及び避難誘導

災害が発生した際は、要配慮者に関する避難支援計画等に基づき、要配慮者に関する台帳の活用や地域住民の協力等により、安否及び保健福祉サービスの要否等について速やかに確認するとともに、必要な救助・避難支援を行う。

なお、避難誘導する際には、要配慮者の態様に応じて、介助員等の付き添いや車両・車いす等を活用する。

また、社会福祉施設や医療機関等の利用者に関しても安否確認を行うとともに、被災者の救助・避難支援を行う。

(3) 避難所での生活環境整備

災害時に通常の避難所では生活が困難な要配慮者を応急的に受け入れるため、施設・設備や人員体制の整った福祉避難所、あるいは通常の避難所の一部を仕切った福祉避難室を必要に応じて設置する。

また、要配慮者の態様に応じ、次の支援を行う。

ア 避難施設・設備の整備

段差解消やスロープ・身体障がい者用トイレの設置等を必要に応じて行う。

イ 避難所における物資の確保及び提供

車いす等の補装具、医薬品、介護用品、介護機器、ポータブルトイレをはじめとする日常生活用品等について迅速に確保し、必要性の高い要配慮者から優先的に支給・貸与等を行う。

ウ 避難所における相談体制の整備及び必要な人員の確保・提供

福祉避難所(室)及び要配慮者が生活する避難所には、保健師や介護支援専門員等を配置した相談窓口を設置のうえ、要配慮者のニーズや生活状況を適切に把握し、医師、看護師、保健師、介護職員、心理カウンセラー、手話・外国語通訳者等の派遣を必要に応じて迅速に行う。

エ 情報提供体制の確立

避難所等で避難生活を送る要配慮者に対して、被災状況や生活に必要な各種情報を提供するため、大画面のテレビ、インターネットの端末、ファックス、ホワイトボード等を状況に応じて設置するとともに、手話・外国語通訳者等を配置する。

(4) 在宅者対策

災害発生後、避難所に避難しないで自宅等で過ごす要配慮者に対し、民生委員、地域住民、自主防災会等の協力により、要配慮者の態様に応じ、在宅訪問により次の支援を行う。

ア 在宅者の訪問の実施

村は在宅の要配慮者に対し、民生委員、地域住民、自主防災会等の協力のもと定期的に訪問する体制を確立する。

イ 物資の確保及び提供

必要に応じて日常生活に必要となる物資等を提供する。

ウ 相談体制の整備

在宅の要配慮者のニーズや生活状況を適切に把握し、要配慮者の態様に応じた助言と支援を行う。

エ 情報提供体制の確立

災害状況や生活に必要な各種情報を要配慮者の態様に応じた手段により提供する。

オ 災害時住民支え合いマップづくり

村は大規模な災害が発生しても、地域住民の協力で、地域に暮らす要配慮者を安全に避難させることができるよう、地域において「災害時住民支え合いマップ」づくりを支援する。

(5) 応急仮設住宅等の確保

要配慮者向けの応急仮設住宅を、県と連携して必要数設置するとともに、必要性の高い要配慮者から優先的に入居を進める。

2 広域相互応援体制等の確立

広域にわたる大規模災害が発生した場合や医療機関・社会福祉施設等が被災し、避難所や他の施設へ一次的・応急的に避難が必要な場合などにおいては、要配慮者の移送、受入れ等が集中的に必要になることが考えられる。このため村は、要配慮者の救助・避難支援、避難所生活等に関し、村の区域を越えて応援が必要となった場合は、必要となる人員、資機材及び避難所等を確認のうえ、県、他市町村及び関係機関に応援要請を行うとともに、他市町村等から応援要請があった場合、可能な限り協力するよう努める。