第9節 水防活動 |
総務部 建設水道部 広域消防局 消防団 風水害時は、河川の増水等のため、水防活動を行う事態が予想される。このため、村は、消防団等を出動させ、必要に応じて近隣市町村等の協力・応援を得て警戒活動を強化し、水防対策を実施し、被害の軽減を図る。 1 消防団の活動 洪水に際し、水害を警戒し及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持するため、水防法(昭和24年法律第193号)第10条の4の規定による水防警報等を受けたときから洪水による危険が除去するまでの間、活動するものとする。 2 重要水防区域 水害の発生が特に予想される区域は資料2-6のとおりである。 3 河川・堤防の巡視等 各分団長は、洪水警報の通知を受けたときは、随時、河川等を巡視し、河川の水位の状況を村長に報告する。 4 水防資機材の調達 水防活動中、資機材に不足を生じた場合はあらかじめ定めた資機材業者及び水防倉庫等から調達する。 5 水防資機材の借用 村長は、水防活動に当たり、資機材に不足が生じ、又は、調達できないときは、県の所管する資機材を借用する。 6 応援による水防活動の実施 (1) 村長は、松本広域消防局と連携して速やかな被害状況の把握を行い、当該状況から、自らの消防力では対処できないとき、又は対処できないと予測されるときは、「長野県消防相互応援協定書」に基づき、他の消防機関等に対し応援を求める。 (2) 村長は、ヘリコプターの支援を求めようとするときは、本章第5節「ヘリコプターの運用計画」により要請する。 (3) 村長は、自衛隊の派遣を求めようとするときは、本章第6節「自衛隊の災害派遣」により派遣を求める。 (4) 村長は、他の地方公共団体の応援を申請するときは、必要とする応援内容、資機材、人員、配置場所及び連絡調整担当者、指揮命令系統について明確にしておくとともに、ヘリポート等応援活動上必要となる施設等についても必要に応じて確保する。 また、待機場所の確保、食料の供給等の後方支援についても、必要に応じて応援側地方公共団体の到着までに整える。 (5) 村長は、他の水防管理者から、水防のための応援を求められたときは、できる限りその求めに応ずるものとし、速やかに応援体制をとるものとする。その際、応援職員等は、必要に応じ、被災地到着後72時間は自給自足できる体制をとる。 |