第12節 障害物の処理活動 |
総務部 建設水道部 発災後は、直ちに復旧作業、救援活動を開始することから、これら活動を阻害する道路上の放置車両や立ち往生車両等、被災車両及び倒壊物件等による交通障害を直ちに除去し、作業車両、救援車両の交通路を優先して確保しなければならない。 障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、先遣隊等を派遣して障害情報を早期に収集し、障害物除去に対処することが必要である。 また、障害物の集積、処分に当たっては、その集積場所の確保に加え、複雑な権利関係をも考慮に入れた、速やかな物件の集積、処分ができるように措置する必要がある。 1 障害物除去処理 (1) 障害物の除去作業は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮して行う。 (2) 村は、災害廃棄物の発生量及びその処理見込み、廃棄物処理施設の被害状況及び稼働見込み等の把握を行うとともに、県に対して報告する。 (3) 応援協力体制 ア 村に所在する各機関等から応援、協力要請があったときは、必要に応じて、適切な措置を講ずる。 イ 村限りでの実施が困難なときは、知事等に応援協力を要請する。 障害物除去の優先道路
〔関係機関〕 (1) 実施機関 自己の所有又は管理する障害物(工作物を含む。)の除去は、その者が行う。 (2) 障害物除去の方法 除去作業は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮して行う。 (3) 必要な資機材等の整備 障害物の除去範囲及び多寡により、それぞれ対策を立てる。 (4) 応援協力体制 ア 各機関限りで実施困難のときは、村長に応援協力を要請する。 イ 村等から応援、協力要請があったときは、必要に応じて、適切な措置を講ずる。 2 除去障害物の集積、処分方法 障害物の集積、処分は、その障害物の所有者又は管理者が行うものであるが、一時的に多量に出る障害物が二次災害の原因となるなどの事後支障を生じさせないため、集積場所の確保、障害物の権利関係を事前又は発災後直ちに確認し、速やかな物件の集積、処分を行う。 (1) 集積場所の確保 ア 障害物の一時集積場所を確保し、損壊した建物の残骸等持ち運びの困難なものを運搬し、集積する。その際、再び人命、財産に被害を与えるなど、事後の支障が起こらないよう配慮して行う。 イ 除去した障害物の保管場所は、盗難等の危険のない場所を選定し、保管を始めた日から14日間、その工作名等を公示するものとする。 (2) 障害物の処理 ア がれきの粉砕・分別を徹底し、木材やコンクリート等のリサイクルに努める。また、アスベスト等の有害廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)等の規定に基づき、適正な処理を進める。 イ 障害物の処分は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮して行う。 (3) 応援協力体制 ア 村に所在する各機関等から集積、処分について応援、協力要請があったときは、必要に応じて適切な措置を講ずる。 イ 村限りでの実施が困難なときは、知事等に応援協力を要請する。 〔関係機関〕 (1) 実施機関 各機関の施設、敷地内の障害物に係る集積、処分は、その所有者又は管理者が行う。 (2) 障害物の集積、処分の方法 ア 自らの組織、労力、機械器具を用い又は建設業者等の協力を得て、速やかに行う。 イ 集積、処分は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮して行う。 (3) 必要な資機材等の整備 障害物の多寡により、それぞれ対策を立てる。 (4) 障害物の集積場所 それぞれの実施者において判断するものとするが、おおむね次の場所に保管又は処分するものとし、用地管理者等と協議し、あらかじめ選定した場所とする。 ア 保管するものについては、その保管する障害物に対応する適当な場所 イ 処分するものについては、実施者の管理する遊休地及び空地その他処分に適当な場所 ウ 障害物が二次災害の原因にならないような場所 エ 広域避難地として指定された場所以外の場所 (5) 応援協力体制 ア 各機関限りで実施困難のときは、村長に応援協力を要請する。 イ 村等から応援、協力要請があったときは、必要に応じて、適切な措置を講ずる。 |