第13節 避難受入れ及び情報提供活動 |
総務部 住民部 保健福祉部 風水害発生時においては、建築物の破損、火災、崖崩れ等が予想され、地域住民の身体、生命に大きな被害を及ぼすおそれがあるので、避難に係る的確な避難受入れ対策を実施する。 その際、高齢者、障がい者等の要配慮者についても十分考慮する。 1 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急) 風水害からの人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必要と認められる場合には、住民に対し、避難準備・高齢者等避難開始の伝達及び避難勧告、避難指示(緊急)を行う。 (1) 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示(緊急)の実施機関、根拠等 ア 避難準備・高齢者等避難開始の伝達、避難勧告、避難指示(緊急)を行う者は、関係機関相互に緊密な連携を図りながら、地域住民の積極的な協力を得て、災害情報の迅速かつ的確な収集に努めるとともに、避難準備・高齢者等避難開始の発令、避難勧告、避難指示(緊急)を行った場合は、速やかにその内容を住民に周知する。 その際、要配慮者の情報収集手段に配慮し、警戒レベルの発表と併せて危険が近づいたことなどが誰にでも理解できる内容で伝えることを心がける。
イ 知事は、災害の発生により村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、前表における村長の事務を、村長に代わって行う。 (2) 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)の意味 ア 「避難準備・高齢者等避難開始」 人的被害の発生する可能性が高まった状況で、一般住民に対しては避難の準備を呼びかけ、避難行動に時間を要する者には避難行動の開始を呼びかける行為をいう。 イ 「避難勧告」 その地域の住民がその「勧告」を尊重することを期待して、避難のための立ち退きを勧め又は促す行為をいう。 ウ 「避難指示(緊急)」 被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、「勧告」よりも拘束力が強く、住民を避難のため立ち退かせるためのものをいう。 (3) 避難勧告、避難指示(緊急)及び報告、通知等 ア 村長の行う措置 (ア) 避難勧告等の区分 村は、別に定める「避難情報の判断・伝達マニュアル」に基づき、避難勧告等を発令する。警戒レベル及び避難情報等の区分は、災害の種類、地域、その他により異なるが、おおむね次のとおりとする。
(イ) 土砂災害に係る避難勧告等の発令基準
(ウ) 洪水に係る避難勧告等の発令基準(唐沢川・三間沢川)
(エ) 報告(災害対策基本法第60条) ![]() ※避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するとともに、知事に報告する。 イ 水防管理者の行う措置 (ア) 指示 水防管理者は、洪水のはん濫により危険が切迫していると認めたときは、その地域内の居住者に対し、避難の立退きを指示する。 (イ) 通知(水防法第29条) ![]() ウ 知事又はその命を受けた職員の行う措置 (ア) 洪水のための指示 水防管理者の指示に同じ。 (イ) 地すべりのための指示(地すべり等防止法第25条) 地すべりにより危険が切迫していると認めたときは、その地域内の居住者に対し、避難の立退きを指示する。 ![]() エ 警察官の行う措置 (ア) 指示 二次災害等の危険場所等を把握するため、警察署において調査班を編成し、住宅地域を中心に区域を定めて調査を実施する。 把握した二次災害危険場所等については、村災害対策本部等に伝達し、避難勧告等の発令を促す。 さらに、的確な避難指示(緊急)・誘導を行うため、災害警備本部等が各現場における避難指示(緊急)・誘導を一元的に統制できる体制の整備と通信手段を確保する。 a 住民の生命、身体の安全を最優先とした避難・誘導に努めること。 b 村関係者と緊密な連絡体制を保持すること。 c 村長による避難指示(緊急)ができないと認めるとき、又は村長から要求のあったときは、警察官は災害対策基本法第61条により、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを指示する。 この避難指示(緊急)に従わない者に対する直接強制は認められない。 d 被害発生の危険が急迫した場合には、警察官職務執行法第4条に基づいて関係者に警告を発し、又は避難させる強制手段を講ずる。 e 避難のための勧告、指示を行うに当たっては、関係機関と協力し、広報車等により、避難の理由、避難所、避難路等を明確に指示し、迅速な周知徹底を図る。 f 被災地域、災害危険箇所等の現場の状況を把握したうえ、安全な避難経路を選定し、避難誘導を行う。 g 避難誘導に当たっては、要配慮者については可能な限り車両等を活用して避難誘導を行うなど、その措置に十分配慮する。 h 警察署に一次的に受け入れた避難住民については、指定避難所の整備が整った段階で当該施設に適切に誘導する。 i 被留置者の避難等の措置につき、迅速に判断し、これを的確に実施する。 (イ) 報告、通知 a 上記(ア)cによる場合(災害対策基本法第61条) ![]() b 上記(ア)dによる場合(警察官職務執行法第4条) ![]() オ 自衛官の行う措置 (ア) 自衛隊法第83条により災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、警察官がその場にいない場合に限り、「警察官職務執行法第4条による措置」による避難等の措置をとる。 (イ) 報告(自衛隊法第94条) ![]() (4) 避難指示(緊急)、避難勧告の時期 前記(3)ア(ア)から(ウ)に該当する地域が発生すると予想され、住民の生命及び身体を災害から保護するため必要とする場合に発する。 (5) 避難指示(緊急)、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始の内容 避難指示(緊急)、避難勧告を行うに際して、次の事項を明確にする。また、避難準備・高齢者等避難開始の伝達についても同様とする。 ア 発令者 イ 発令日時 ウ 避難情報の種類 エ 対象地域及び対象者 オ 緊急避難場所 カ 避難の時期・時間 キ 避難すべき理由 ク 住民のとるべき行動や注意事項 ケ 避難の経路又は通行できない経路 コ 危険の度合い (6) 住民への周知 ア 避難指示(緊急)、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始を行った者は、速やかにその内容を村防災行政無線、有線テレビ放送、広報車等のあらゆる広報手段を通じ、又は、直接、住民に対し周知する。避難の必要がなくなった場合も同様とする。 特に、避難行動要支援者については、個々の態様に配慮した避難支援計画により、確実に伝達する。 イ 村長は、災害による危険地域内の居住者に避難のため立退くべきことを知らせるため、警鐘、サイレン等により周知する。 ウ 避難のため立退くべき地域が広範囲であるとき、ラジオ、テレビ放送、有線テレビ放送による周知がより効果的であるとき、村長は県に連絡し、ラジオ、テレビによる放送を要請する。 県は「災害時における放送要請に関する協定」に基づき放送機関に対して放送を要請する。要請を受けた放送機関は危険地域の住民に周知徹底するため、放送時間、放送回数等を考慮して放送する。 エ 村は、さまざまな環境下にある住民、要配慮者利用施設管理者等及び村職員に対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線(個別受信機を含む)、Lアラート(災害情報共有システム)、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等あらゆる広報手段を活用して、避難情報等の伝達手段の多重化・多様化に努める。 (7) 要配慮者の状況把握 村は、災害発生後直ちに避難支援計画に基づき、民生児童委員、区長、消防、警察等関係機関の協力を得て、要配慮者の安否、保健福祉サービスの要否等について迅速かつ的確な把握に努める。 (8) 村有施設における避難活動 災害発生時においては、火災等により、来庁者及び職員に被害を及ぼすおそれがあるため、在庁者の避難に係る的確な応急対策を行い、その際、要配慮者に十分配慮する。 ア 施設の管理者は、災害時において在庁者に危険があると予測される場合又は在庁者の生命及び身体を災害から保護するために必要な場合は避難の誘導を行う。 イ 避難の勧告及び指示は、速やかに内容を庁内放送、職員等による伝令等あらゆる広報手段を通じ周知を行う。 2 警戒区域の設定 (1) 実施者 ア 村長、村職員(災害対策基本法第63条) イ 水防団長、水防団員、消防職員(水防法第21条) ウ 消防吏員、消防団員(消防法第28条) エ 警察官(前記の法に定める各実施者が、現場にいない場合又は依頼された場合) オ 自衛隊法第83条第2項の規定により災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官(災害対策基本法第63条第3項――村長又はその職権を行う者がその場にいない場合に限る。) (2) 警戒区域設定の内容 警戒区域の設定とは、必要な区域を定めてロープ等によりこれを明示し、その区域への立入りを制限、禁止、又はその区域から退去を命ずることをいう。警戒区域の設定が避難指示(緊急)と異なる点は、次の3点である。 ア 避難指示(緊急)が対人的にとらえて指示を受ける者の保護を目的としているのに対し、警戒区域の設定は、地域的にとらえて、立入制限、禁止、及び退去命令によりその地域の住民の保護を図ろうとするものである。 イ 警戒区域の設定は、避難指示(緊急)より災害が急迫した場合に行使されることが多い。 ウ 避難指示(緊急)についてはその罰則規定がないのに対し、警戒区域の設定は罰則規定がある。 (3) 警戒区域の設定を行った者は、避難の勧告又は指示と同様、関係機関及び住民に対してその内容を周知する。 (4) 前記(1)オの自衛官が警戒区域の設定を行った場合は、直ちに、その旨を村長に通知する。 3 避難誘導活動 (1) 誘導の優先順位 高齢者、障がい者、傷病者、幼児、その他歩行が困難な者等を優先する。 (2) 誘導の方法 ア 誘導員は、避難所、経路及び方向を的確に指示する。 イ 誘導経路は、できる限り危険な橋、その他災害発生のおそれのある場所を避け、安全な経路を選定する。 ウ 危険地域には、標示、縄張りを行うほか、状況により誘導員を配置する。 エ 浸水地にあっては、舟艇又はロープ等を使用し、安全を期する。 オ 誘導中は、水没、感電等の事故防止に努める。 カ 高齢者、障がい者、幼児、その他歩行が困難な者及び災害の状況により自力により立ち退くことが困難な者については、村が車両、ボート及びヘリコプターの要請等により移送する。 また、地域住民の協力を得ながら、それぞれの態様に十分配慮した迅速かつ適切な避難誘導を行う。 キ 災害地が広範囲で大規模な避難のための移送を必要とし、村において処置できないときは、村は松本地域振興局を経由して県へ応援を要請する。要請を受けた県は、自衛隊の出動を求める等適切な処置を行う。 村は、状況によっては、直接、他の市町村、警察署等と連絡して実施する。 ク 夜間においては、特に危険を防止するため、投光器などの照明具を最大限活用する。 ケ 誘導員の退避を指示できる通信手段及び受傷事故を防止するための装備の充実を図る。 (3) 避難時の携帯品 避難誘導をする者は、避難立退きに当たっての携帯品を、必要に応じ、最小限度(貴重品、必要な食料、衣類、日用品等)とするよう適宜指導する。 〔住 民〕 (1) 要避難地区で避難を要する場合 住民等は避難誘導員の指示に従い、電気のブレーカーの遮断、使用中の火気の消火等出火防止措置をとった後、互いに協力して直ちに安全な場所へ避難する。この場合にあっては、携帯品は、食料、日用品等必要最小限とする。 (2) 任意避難地区で避難を要する場合 住民等は、災害が拡大し危険が予想されるときは、(1)同様、出火防止措置をとった後、互いに協力し、安全な場所へ自主的に避難する。この場合にあっては、携帯品は食料、日用品等必要最小限とする。 (3) 非常持出し品 非常持出し品は、食料(3日分程度)、医薬品、マスク、消毒液、懐中電灯、携帯用ラジオ、ロープ(1mぐらい)、マッチ、ビニール袋、雨具等を家族構成にあわせて用意し、リュックなどにひとまとめにして、取り出しやすいところに保管しておくものとする。 4 指定避難所の開設・運営 (1) 災害のために現に被害を受け又は受けるおそれのある者で避難しなければならない者を、一時的に受け入れて保護するため、指定避難所を開設する(資料7-1参照)。 また、指定施設が使用できないなど必要に応じ、指定以外の施設を指定避難所として開設する。この場合、安全性を確認し、管理者の同意を得るものとする。 (2) 要配慮者に配慮して、必要に応じて福祉避難所を設置する。また、被災地以外の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館やホテル等を指定避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保に努める。 (3) 指定避難所を開設したときは、村長はその旨を公示し、指定避難所に受け入れるべき者を誘導し保護する。 (4) 指定避難所開設期間は、原則として災害発生の日から7日以内とする。 (5) 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について次の者の協力が得られるように努める。 ア 避難者 イ 住民 ウ 他の地方公共団体 エ ボランティア (6) 指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 (7) 避難者に係る情報の早期把握及び避難所で生活せず食事のみ受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努める。 (8) 避難の長期化等、必要に応じ、プライバシーの確保、男女のニーズの違い等に配慮する。 (9) 避難所における生活環境に注意をはらい、常に良好なものであるよう努める。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。さらに、必要に応じ、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 (10) 避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 (11) 災害の規模、被災者の避難及び受入状況、避難の長期化等を考慮し、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を避難者に促す。 (12) 指定避難所への受入れ及び指定避難所の運営管理に当たっては、要配慮者の態様に合わせ、次に掲げる事項に十分配慮し、地域住民やボランティア団体等の協力を得つつ、計画的に生活環境の整備を図る。 ア スロープや洋式仮設トイレの設置、段差の解消、車いすや障がい者用携帯便器等の供給等、高齢者、障がい者等に配慮した設備、機器等の整備を行う。 イ 介護用品、育児用品等必要に応じた生活必需品の調達確保に努める。 ウ 災害発生後できる限り速やかに、すべての指定避難所を対象として要配慮者把握調査を行い、次のような組織的・継続的な保健福祉サービスの提供が開始できるように努める。 (ア) 介護職員等の派遣 (イ) 入浴サービス等在宅福祉サービスの実施 (ウ) 病院や社会福祉施設等への受入れ、里親への委託等 エ 要配慮者の心身双方の健康状態に特段の配慮を行い、メンタルケア、保健師等による巡回健康相談等を実施する。 オ 大画面のテレビ、ファックス、パソコン、ホワイトボード等の設置、アナウンス、外国語・手話通訳者の派遣等要配慮者に対する情報提供体制を確保する。 (13) 指定避難所の管理運営に当たり、災害の規模が大きく、村において人員が不足し困難を来した場合、県職員の派遣を要請し、協力を依頼する。 (14) 村教育委員会及び学校長等は、次の対策をとる。 ア 学校等が地域の指定避難所となった場合、学校長等は、できるだけ速やかに学校等を開放する。そのため、夜間や休業日の災害発生に備え、開錠の方法や、教職員の緊急の招集方法、連絡方法を周知徹底しておく。 また、学校等としての教育機能維持の観点から、あらかじめ指定避難所として使用させる場所についての優先順位等を定めておく。 イ 学校長等は、指定避難所の運営について、必要に応じ、村に協力する。なお、村の災害対策担当者が配置されるまでの間の教職員の対応方法を明確にしておき、避難者の受入れ、保護に努める。 ウ 幼児及び児童生徒が在校時に災害が発生し、地域の指定避難所となった場合、学校長等は、幼児及び児童生徒と避難者との混乱を避けるため、それぞれに対する情報・指令の伝達に万全を期するとともに、避難者と幼児及び児童生徒の避難所を明確に区分する。 (15) 避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合には、当該地域に避難所等を設置・維持することの適否を検討する。 5 広域的な避難を要する場合の活動 (1) 村は、被害が甚大で村域を越えた広域の避難・受入れが必要と判断される場合には、県に支援を要請する。 (2) 村は、被災者が村外に避難する必要が生じた場合は、避難先の市町村に対し、指定避難所の供与及びその他の災害救助の実施に協力するよう要請する。 (3) 前号の場合にあっては、避難者の把握、住民等の避難先の指定を行い、あらかじめ定めた避難輸送方法等により避難させる。 (4) 村が避難者を受け入れる場合は、指定避難所を開設するとともに、必要な災害救助を実施する。 (5) 村は、村外に避難する被災者が、必要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に受け取ることができるよう努める。 〔関係機関〕 (1) 指定避難所の運営について、必要に応じ村長に協力する。 (2) 被災地の周辺地域の社会福祉施設等においては、入所者・利用者の処遇の継続を確保した後、余裕スペースなどを活用し、マンパワー等を勘案しながら、要介護者等援護の必要性の高い者から優先的に被災者の受入れを行う。 (3) 民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者等は、要配慮者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報については県や村に提供する。 (4) 日本赤十字社長野県支部は、村の災害対策本部並びに当該日赤地区(各市及び郡の日赤窓口)・分区(各町村の日赤窓口)と連携をとり、被災者救援に協力する。 ア 日本赤十字社長野県支部「災害救援物資配分基準」による、毛布・日用品セットの提供 イ 赤十字防災ボランティアによる労力の提供(炊き出し、救援物資の輸送等) 〔住 民〕 指定避難所の管理運営については、村長の指示に従い、必要に応じて管理運営に協力するとともに、相互に助け合い、良好な環境のもとで避難生活ができるよう努める。 6 住宅の確保 (1) 利用可能な公営住宅等を把握し、被災者に提供する。 (2) 必要に応じ、賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者に住宅を提供する。 (3) 災害救助法が適用された場合、県に対して、災害救助法第23条第1項第1号に規定する応急仮設住宅等の提供を要請する。 ア 応急仮設住宅等の要望戸数は、全焼、全壊又は流失戸数以内で被災者が居住に必要な戸数とする。 イ 応急仮設住宅の建設のため、村公有地又は私有地を提供する。 ウ 被災者の状況調査を行い、入居者の決定の協力を行う。 エ 知事の委任を受けて、公営住宅に準じ応急仮設住宅の維持管理を行う。 (4) 利用可能な賃貸住宅等の情報を被災者に提供する。 (5) 被災周辺市町村は、利用可能な公営住宅等を把握し、被災市町村に情報提供を行う。 (6) 応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止するため、心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れにも配慮する。 7 被災者等への的確な情報提供 (1) 村は、県と連携して、被害の情報、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。 (2) 村は、県と連携して、被災者の置かれている生活環境及び居住環境等が多様であることを考慮し、情報を提供する際に活用する媒体に配慮する。特に、避難所にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努める。 (3) 村は、県と連携し、要配慮者、住宅での避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配慮した伝達を行う。 |