第3節 計画的な復興

総務課 建設水道課

大規模な風水害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合における被災地域の再建方針として、更に災害に強いむらづくり等の中長期的課題の解決を図る計画的復興を目指すに当たっては、復興計画を作成し、住民の理解を求めながら、住民の安全と環境保全等にも配慮した「防災むらづくり」を実施する。

1 復興計画の作成

(1) 被災地域の再建に当たり、より災害に強いむらづくりを目指し、都市構造及び産業基盤の改変を要するような、多機関が関係する高度、複雑及び大規模な復興事業が可及的速やかに実施できる内容の計画とする。

(2) 関係機関との連携及び県との調整を行うとともに、住民の理解を得ながら、整合性のある計画の作成に努める。

(3) 当該計画には、持続可能なむらづくりの視点から、生活・自然環境、医療福祉、教育、地域産業等の継続を考慮する。

(4) 計画策定に際しては、その検討組織等に、男女共同参画等の観点から女性・障がい者・高齢者等の参画促進に努める。

(5) 村は、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことを考え、その維持・回復や、例えば学校を核とした地域コミュニティの拠点形成を行うなど、再構築に十分に配慮する。併せて、障がい者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう環境整備に努める。

2 防災むらづくり

(1) 復興に向けて整備改善が必要な場合には、土地区画整理事業等の実施により、合理的かつ健全な住宅地の形成を図る。また、住民の早急な生活再建の観点から、「防災むらづくり」の方向について、できるだけ速やかに住民のコンセンサスを得るように努める。

(2) 防災むらづくりに当たっては、河川等の治水安全度の向上、土砂災害に対する安全性の確保等を目標とするとともに、次の事項に留意する。

ア 公園、河川等のオープンスペースの確保等について、単に指定緊急避難場所としての活用、臨時ヘリポートとしての活用など防災の観点だけでなく、地域の環境保全、レクリエーション空間の確保、景観構成に資することを、住民に対して十分に説明し、理解と協力を得るよう努める。

イ ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等に当たっては、各種ライフラインの特性等を勘案し、各事業者と調整を図りながら実施する。

ウ 既存不適格建築物について、防災とアメニティの観点から、その重要性を住民に説明しつつ、その解消に努める。

エ 復興計画を考慮して、被災施設等の復旧事業、火山噴出物(火山災害の場合に限る)、災害廃棄物及び堆積土砂の処理事業は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、可能な限り、迅速かつ円滑に実施する。

オ 住民に対し、新たなむらづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、被災者サイドでの種々の選択肢、施策情報の提供等を行い、住民が主役となるむらづくりを行う。

カ 女性・高齢者・障がい者等の意見が反映されるよう、環境整備に努める。

(3) 村は、県と連携して、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、事業者等に対し、適切に解体等を行うよう指導・助言する。

〔住 民〕

再度災害防止、より安全で快適なむらづくりは、自分たちはもちろん、子供たちをはじめとする将来のためのむらづくりでもあることを認識し、「防災むらづくり」への理解と協力に努める。

3 特定大規模災害からの復興

(1) 必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本計画等に即して復興計画を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施することにより、特定大規模災害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復興を図る。

(2) 特定大規模災害からの復興のために必要な場合、県に対し、職員の派遣を要請する。