第1節 非常参集職員の活動

全 部

村内に地震が発生した場合、村は、災害応急対策を迅速かつ強力に推進するため、法令及び防災に関する計画の定めるところによってその活動体制に万全を期すとともに、防災関係機関の協力を得て災害応急対策活動を実施する。

具体的な計画については、第2編第2章第1節「非常参集職員の活動」に準ずる。ただし、動員配備基準は次のとおりとする。

配備時期 村に震度3の地震が発生したとき 村に震度4の地震が発生したとき 村に震度5弱以上の地震が発生したとき
配備体制 警戒体制(第1次) 警戒体制(第2次) 非常体制
(第1次)
非常体制
(全体体制)
対応内容 情報収集・情報伝達・情報共有 情報収集・情報伝達・情報共有
水防、輸送、医療、救護等の災害応急対策活動
参集者 理事者
総務課長
企画振興課長
産業振興課長
建設水道課長
保健福祉課長
教育政策課長
総務課のあらかじめ指定された職員
理事者
総務課長
企画振興課長
産業振興課長
建設水道課長
保健福祉課長
教育政策課長
税務課長
住民課長
子育て支援課長
議会事務局長
総務課のあらかじめ指定された職員
※状況に応じて、各課職員を招集することができる。
理事者
総務部
企画振興部
産業振興部
建設水道部
保健福祉部
教育政策部
税務部
住民部
子育て支援部
議会事務局
全職員

※ 各課長(各部長)等は災害の状況により人員を増減することができる。

※ 総務課長は時間外については状況により当直者を増やす等の措置をとる。