○山形村清水高原簡易水道条例
平成10年3月16日
条例第11号
山形村清水高原簡易水道条例(昭和51年山形村条例第26号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第12条)
第2章の2 貯水槽水道(第12条の2・第12条の3)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)
第5章 管理(第32条―第37条)
第6章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、山形村清水高原簡易水道の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 山形村清水高原簡易水道の給水区域は、清水高原保健休養地及び清水寺とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水設備の種別)
第5条 給水設備の種別は、一般用、公共用、臨時用の3種とし用途は、村長の認定とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕、移転(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、村長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕、移転又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕、移転又は撤去する者の負担とする。ただし村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
2 前項に起因する土地、耕作物等の損害復旧に要する費用は申請者の負担とする。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。なお竣工検査合格後は、配水管から水道メーター一次側までの給水管は、村長に無償寄附とする。
3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造、修繕又は移転をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造、修繕又は移転をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 村長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の予納)
第11条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第2章の2 貯水槽水道
(村長の責務)
第12条の2 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告することができる。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第12条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、村長が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第14条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他村長が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用開始、中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始又は中止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。ただし、借家人の使用料については家主は連帯納付の責任を負うものとする。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
3 共用給水で1個のメーターで計算する場合、その請求は一括し所有者又は家主等に行うものとする。
(料金)
第24条 料金は次の表により算出された額に100分の110を乗じて得た額とし、算出した額に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
水道料金基準表
種別 | 単位 | 最低責任使用 | 超過使用1m3につき円 | 摘要 | |||||||||
水量m3 | 料金円 | ||||||||||||
一般用 | 1か月につき | 8 | 2,000 | 250 |
| ||||||||
臨時用 | 〃 | 8 | 4,000 | 250 |
| ||||||||
メーター使用料 | 〃 | 口径mm | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | |
使用料円 | 70 | 90 | 110 | 130 | 200 | 250 | 750 | 1000 | 1100 | 1250 |
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、冬期間の積雪、凍結のおそれのある場合は点検を行わない。
3 第2項の点検を行わなかった月分の料金については、村長は、実績に基づいて概算し、点検を行った月に精算する。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 使用水量が不明のとき。
(5) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 料金の算定は、当月15日から翌月14日までを1か月分とし、その間において水道の使用を開始し、又は中止したとき、その料金は1か月分として算定する。
2 中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前納の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、村長は必要があるときは、数か月分をまとめて徴収することができる。
2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
(手数料)
第30条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 設計審査及び工事検査手数料
メーター口径 | 新設又は全面改造工事 | その他工事 |
13及び20ミリメートル | 8,000円 | 4,000円 |
25及び30ミリメートル | 10,000円 | 5,000円 |
40及び50ミリメートル | 14,000円 | 7,000円 |
75及び100ミリメートル | 20,000円 | 10,000円 |
断水を必要とする場合の給水管分岐工事 | 10,000円 |
(2) 督促手数料
山形村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例に定めるところによる。
(3) 各種証明手数料
山形村手数料徴収条例に定めるところによる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 水道係員は、給水設備の点検、調査、その他業務上必要のため、随時使用者の邸宅に立ち入ることができる。
3 前項の水道係員は、証票を携帯するものとする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第34条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料)
第36条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕、移転(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 給水栓、排水栓以外の栓をみだりに開閉した者
(4) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 補則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年3月23日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、平成11年4月30日までに確定する使用料については、従前のとおりとする。
附則(平成13年1月5日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第39号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年4月30日までに確定する使用料については、従前のとおりとする。
附則(令和元年6月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に簡易水道料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前のとおりとする。
附則(令和元年9月20日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。