○山形村農産加工施設管理運営に関する規則

平成13年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、山形村農産加工施設の設置及び管理に関する条例(平成13年山形村条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山形村農産加工施設(以下「農産加工施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(山形村農産加工施設運営委員会の任務)

第2条 山形村農産加工施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)の任務は、農産加工施設の管理運営に関する事項について、「村長の諮問に応ずること」及び「意見具申すること」とする。

(運営委員会の構成)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる関係機関等の中から村長が委嘱し17人以内で構成する。

(1) JA松本ハイランド農協山形女性部 農産加工施設利用者 見識を有する者 農産加工友の会

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 運営委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員が互選する。

2 委員長は会務を統括する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は産業振興課内に置き、関係職員をもって充てる。

(休館日)

第8条 第一日曜日、第三日曜日、第五日曜日、第二土曜日、第四土曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、1月4日から3月31日まで及び8月1日から9月30日までについては、この限りでない。

(使用時間)

第9条 農産加工施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、その限りではない。

(使用許可の手続)

第10条 農産加工施設を使用しようとする者は、原則として、山形村農産加工施設使用申込書を使用前日までに管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第10条の規定により、減免を申請しようとする者は、使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

(使用者の順守事項)

第12条 使用者は、農産加工施設の使用に際して管理者の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用前に必ず管理者にその旨を申し出ること。

(2) 農産加工施設の施設、備品等をき損しないこと。

(3) 特別の場合を除き、備品を持ち出さないこと。

(4) 館内を汚さないこと、また下履きのまま立ち入らないこと。

(5) 火気に十分注意すること。

(6) 農産加工施設の使用は、2人以上のグループ等とすること。

(7) 使用後は設備器具等を原状に復帰し、清掃の上管理者の査収を受けること。

(8) この規則のほか、使用に当たっての、きまり、要項を守ること。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月20日規則第11号)

この規則は、平成18年6月20日から施行する。

(平成20年3月28日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日規則第9号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

山形村農産加工施設管理運営に関する規則

平成13年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第2章 農業施設等
沿革情報
平成13年4月1日 規則第4号
平成16年3月18日 規則第4号
平成18年3月23日 規則第5号
平成18年6月20日 規則第11号
平成20年3月28日 規則第4号
平成21年6月24日 規則第9号
平成22年3月29日 規則第5号
平成23年11月25日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第8号