○山形村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、山形村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山形村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の申請)

第2条 条例第2条の規定による申請は、山形村公の施設の指定管理者の指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第1号に規定する事業計画書は、山形村公の施設事業計画書(様式第2号)によるものとする。

(指定管理者の指定)

第3条 条例第3条の規定により指定管理者を指定したときは、山形村公の施設指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業報告書)

第4条 条例第5条に規定する事業報告書は、山形村公の施設事業報告書(様式第4号)によるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月10日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章
沿革情報
平成17年3月10日 規則第2号
平成18年6月15日 規則第12号
平成21年6月3日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第4号