○山形村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月10日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、山形村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山形村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。