○山形村地域おこし協力隊設置要綱

平成29年9月1日

告示第33号

(設置)

第1条 この要綱は、人口減少、高齢化等が進む本村において、地域外の人材を誘致してその定着を図るとともに、若者等の定住及び地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、山形村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(任用)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域から本村に住民票を異動させた者(任用を受ける前に既に村内に定住している者(既に住民票の異動が行われている者等)は含まない。)ただし、他の市町村において「地域おこし協力隊員」であった者(同一地域において2年以上活動し、かつ、解職1年以内に限る。)で3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者は含めることとする。

(2) 山形村内に次条で定める任期以上の居住を予定している者

(3) 地方公務員法第16条に規定する一般職員の欠格条項に該当しない者

(4) 普通自動車免許を有する者

(5) 心身が健康で、地域に馴染む意思があり、地域協力活動に熱意を持っている者

(任期)

第3条 隊員の任期は1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 任期を延長する場合には、1年ごとに延長することとする。

(身分)

第4条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(隊員の活動)

第5条 隊員は、村の職員及び住民と協力しながら、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域行事やコミュニティ維持等の地域おこしの支援活動

(2) 都市住民等との交流や移住・定住の促進に関する活動

(3) 地域資源や特産品の発掘及び販売促進に関する活動

(4) 農林業及び観光業の振興に関する活動

(5) 高齢者の見守り等住民の支援に関する活動

(6) 子育て支援活動の企画・運営に関する活動

(7) その他、全6号に関連した提案型の支援活動

(隊員の遵守事項)

第6条 隊員は、次に掲げる事項を尊守しなければならない。

(1) 村長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

(2) 居住地及び活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(3) 活動時間外であっても本村の行事や風習等の情報収集に努めること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(5) 身体の不調又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに村長に届け出ること。

(活動に伴う村の支援)

第7条 村長は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 住民及び関係者への周知

(3) 地域活動終了後の定住支援

(4) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項

(勤務条件等)

第8条 勤務条件等は次に掲げるとおりとする。

(2) 賞与 山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山形村条例第23号)第20条に基づき支給する。尚、支給月は6月及び12月とする。

(3) 勤務日数 原則として、月曜日から金曜日までの5日間

(4) 勤務時間等 隊員の活動時間は午前8時30分から午後5時(休憩1時間含む)の間を原則とする。尚、週休日及び祝祭日の勤務については代休処理とする。

(活動経費)

第9条 村長は、第5条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(身分証明書)

第10条 隊員は活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに村長に届け出なければならない。

(活動報告)

第11条 隊員は、活動の状況について、その概要を山形村地域おこし協力隊活動日誌(様式第2号)に記録しなければならない。尚、隊員の派遣先において必要事項を確認できる既存様式がある場合は、これに代えることができるものとする。

2 隊員は、前項の山形村地域おこし協力隊活動日誌を添付の上、前月分の協力隊活動内容を山形村地域おこし協力隊活動報告書(様式第3号)により村長に報告しなければならない。

(解任)

第12条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 法令若しくは協力隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任の申出があったとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 協議なく住所を移したとき。

(7) その他村長が不適当と認めたとき。

2 隊員は、退任し、又は解任されたときは、直ちに身分証明書を村長に返還しなければならない。

(守秘義務)

第13条 隊員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び山形村個人情報保護法施行条例(令和4年山形村条例第20号)を尊守するとともに、その活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(庶務)

第14条 隊員に関する庶務は、企画振興課及び隊員の所属する課において処理する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、隊員の活動に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年9月28日告示第40号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第12号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山形村地域おこし協力隊設置要綱

平成29年9月1日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)