○遊休荒廃農地解消対策事業補助金実施要領

平成30年3月30日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要領は、村内に存する遊休荒廃農地の解消を図るため、遊休荒廃農地を再活用しようとする者に対し、予算の範囲内で遊休荒廃農地解消対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において遊休荒廃農地とは、次の各号に定める事項のいずれにも該当するものとする。

(1) 山形村農業振興地域整備計画(以下「農振計画」という。)で定める計画区域内の農地

(2) 3年以上に渡り耕作されていない農地

(3) 所有者に耕作の意思がない農地

(4) 生産調整による自己保全管理の対象でない農地

(補助金の対象となる者)

第3条 補助金の対象となる者は、山形村に住民票を有する者又は村に活動拠点を置く法人及び団体で、次の各号に定める事項の、いずれかに該当するものとする。

(1) 賃借権の設定又は移転により、前条に規定する遊休荒廃農地(以下「当該農地」という。)を再活用しようとする者

(2) 使用貸借権の設定又は移転により、当該農地を再活用しようとする者

(3) 所有権の移転により、当該農地を再活用しようとする者

(補助金の制限措置)

第4条 村長は、納税等の公平感を確保するため、補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金)の滞納(現年分は除く)がある場合は補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、1アールに満たない面積は切捨てるものとする。

(1) 農振計画区域内の農用地 1アールにつき5,000円以内

(2) 農振計画区域内の農用地以外 1アールにつき2,000円以内

(補助金の交付の条件)

第6条 補助金の交付の条件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業の完了から3年以上継続して耕作すること。

(2) 農業委員会が遊休荒廃農地解消対策事業として適当なものであると認める事業であること。

(3) 当該農地が、既に補助金の交付を受けた農地でないこと。

(補助金の交付の申請)

第7条 規則第3条に規定する交付の申請は、遊休荒廃農地解消対策事業補助金交付申請書(様式第1号)により、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 当該農地の位置図

(2) 農地法又は農業経営基盤強化促進法による所有権移転申請書の写し、又は賃借申請書の写し

(3) 当該農地に係る3年間の作付け計画書

(4) 当該農地の現況写真

(5) その他、村長が必要と認める書類

(事業内容の変更の申請等)

第8条 申請者は、次の各号に該当するときは、当該各号に定める書類を村長に提出しなければならない。

(1) 事業の内容を変更しようとするとき。

遊休荒廃農地解消対策事業補助金変更承認申請書(様式第2号)

(2) 事業を中止しようとするとき。

遊休荒廃農地解消対策事業補助金交付申請取下書(様式第3号)

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績の報告は、遊休荒廃農地解消対策事業実績報告書(様式第4号)により、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業を実施する前の当該農地の写真

(2) 事業を実施した後の当該農地の写真

(3) その他、村長が必要と認める書類

(利用状況の報告)

第10条 申請者は、第7条第3号に規定する3年間の作付け計画書の期間においては、毎年度3月31日(休日又は祝祭日の場合は、その前日の開庁日)までに、遊休荒廃農地解消対策事業利用状況報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 当該農地の現況写真

(2) その他、村長が必要と認める書類

(是正のための措置)

第11条 村長は、第10条に規定する利用状況の報告において、当該農地が第7条第3号に規定する3年間の作付け計画による管理が行われていないと認めるときは、当該計画に適合させるよう申請者に対して指示することができる。

(補助金の返還)

第12条 村長は、申請者が前条に規定する是正のための措置に従わない場合は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成30年3月30日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)