○農業経営者支援事業補助金実施要領

平成30年3月30日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要領は、村内の農業経営者が農業機械及び農業用施設(以下「農業機械等」という。)を購入するときに、必要な経費の一部を村が補助することにより、積極的な新規就農者の確保、担い手農業者の育成及び地域農業の発展を図ることを目的に、予算の範囲内で農業経営者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象となる者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じて、当該各号に定める事項のいずれにも該当する者とする。

(1) 新規就農者等農業機械等購入事業

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、村の住民基本台帳に記録されている50歳未満の者で、現に経営する農業者の後継者又は新規に就農する者及び認定新規就農者

 現に経営する農業者の後継者(親元就農)にあたっては、新たな作物に取り組む者

 自己が経営する耕地面積の概ね3分の2以上を、村内に有する者

(2) 規模拡大農業者支援事業

 住民基本台帳法に基づき、村の住民基本台帳に記録されている者

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、村から農業経営改善計画の認定を受けた者

 農地中間管理機構が行う農地中間管理事業により借受け、又は農地売買事業等により売買された農地で、かつ50アール以上の経営規模の拡大をする者

 自己が経営する耕地面積の概ね3分の2以上を、村内に有する者

(補助金の制限措置)

第3条 村長は、納税等の公平感を確保するため、申請者に村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料金等の滞納(現年分は除く。)がある場合は、補助の対象から除くものとする。

ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付の対象となる農業機械)

第4条 補助金の交付の対象となる農業機械等は、農業経営改善計画に記載されている物のうち、別表に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象としない。

(1) 生産資材等の消耗品的物品の購入

(2) 中古農業機械等の購入

(3) 支払総額50万円以下の農業機械等の購入

(4) 村外で使用又は設置する農業機械等の購入

(5) その他、村長が不適当と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、農業機械等の取得にかかる費用の2分の1以内とし、50万円を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 規則第3条に規定する、補助金の交付の申請は、農業経営者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)による。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事業の区分に応じて、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 新規就農者農業機械購入支援事業

 購入に係る収支予算書

 2社(者)以上から徴収した見積書

 購入しようとする農業機械等が確認できる資料

 申請者が経営する耕地の一覧表

 その他、村長が必要と認める書類

(2) 規模拡大農業者支援事業

前号のアからまでに加え、村から認定を受けた農業経営改善計画書の写し

3 申請者は、事業に着手しようとする日の30日前に、前項に規定する交付申請書を、村長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する事業の実績報告は、農業経営者支援事業実績報告書(様式第2号)による。

2 前項の実績報告書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 購入に係る収支決算書

(2) 購入に係る契約書の写し、又はそれに代わる書類

(3) 領収書の写し、又はそれに代わる書類

(4) 購入した農業機械等の写真

(5) その他、村長が必要と認める書類

3 申請者は、事業の完了した日から30日以内、又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日(休日又は祝祭日の場合は、その前日の開庁日)の、いずれか早い日までに、前項に規定する実績報告書を、村長に提出するものとする。

(利用状況の報告)

第8条 申請者は、法定耐用年数内においては、毎年度3月31日(休日又は祝祭日の場合は、その前日の開庁日)までに、利用状況報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の利用状況報告書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 購入した農業機械等の利用の状況が確認できる写真

(2) 利用状況の内容を作業日報の添付に代える場合は、作業日報の写し

(3) その他、村長が必要と認める書類

3 前項の規定により利用状況報告書が提出された場合、村長は必要に応じ職員に命じて、現地で農業機械等の利用状況の確認を行うことができる。

(買換え、売却又は処分)

第9条 当該事業により導入した農業機械等の買換え、売却又は処分は、法廷耐用年数の経過後でなければならない。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

農業機械等種類

機械名称の例示

備考

1 トラクター

乗用型トラクター、テイラー


2 耕転生地用機械

プラウ、ロータリー、スタブルカルチ、ハロー、代かき機、鎮圧機、均平機、うねたて機、あぜ塗り機


3 高度改良用機械

心土破砕機、溝掘機


4 栽培管理用機械

播種機(グレンドリル、プランター等)、発芽機、育苗機、田植機、直播機、移植機、マニアスプレッダ、ブロードキャスター、ライムソワー、中耕除草機(カルチベーター等)、溝切機、モアー、マルチャー


5 防除用機械

動力噴霧機(セット動噴、自走式動噴、背負い式動噴)ブームスプレーヤ、動力散布機


6 収穫調整用機械

コンバイン、収穫期、刈取機、堀取機、茎葉処理機、脱穀機、選別機、もみすり機、乾燥機


7 飼料用作物収穫調整用機械

モアー、テッダー、レーキ、ロールベーラー


8 家畜飼養管理機械

自動給餌機、自動給水機、保温機、畜舎清掃機


9 その他のもの

野菜用予冷庫、袴むき機(コンプレッサー含む)、ニラ束ねら自動結束機、トレーラー


10 パイプハウス

パイプハウス

新築に限る

表に掲げるもののほか、その他村長が認めるもの。

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農業経営者支援事業補助金実施要領

平成30年3月30日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)