○山形村鳥獣被害防止対策支援事業補助金交付要領
平成31年3月28日
告示第25号
(趣旨)
第1 この要領は、本村における野生鳥獣による農作物及び村民に対する被害を未然に防止するため、鳥獣被害防止施設を設置した場合に、それらに要した経費の一部を助成することについて山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)、山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2 補助金の交付を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 団体等
区、連絡班、水利組合その他これらに類する組織(村内に住所を有するか村内の農地を耕作している者3人以上で構成されるもの。以下、「その他団体」という。)
(2) 個人
村内に住所を有する者又は村内の農地を耕作している者
(補助対象経費等)
第3 補助金の交付対象となる施設資材は、電気柵、金網、トタン板、防鳥ネットその他村長が認めた資材(以下、「防護柵等」という。)とする。
2 要綱第2条別表に定める補助率の適用区分は次のとおりとする。
(1) 共同設置
団体等が、集落又は連続する2以上の農用地等への鳥獣の侵入を防ぐために設置する場合。
(2) 単独設置
団体等又は個人が自己の所有若しくは耕作する農地又は自己の所有する建物への鳥獣の侵入を防ぐために設置する場合。ただし、建物については、周囲の農作物、住環境等に被害を及ぼす鳥類の侵入を防ぐために設置するものに限る。
3 本事業による補助金の額は、他の事業による補助金の交付を受けているときは、補助対象経費から他の事業の補助金の額を除いた額を超えないものとする。
4 補助金の算定額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の制限措置)
第4 同一の者に対する補助金の交付は同一年度中1回までとする。
2 共同設置の場合は、規則第4条第3項の規定は適用しない。
(交付の申請)
第5 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、防護柵等の設置後、速やかに山形村鳥獣被害防止対策支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 事業の実施個所のわかる位置図
(2) 防護柵等の設置に要した経費を証する領収書の写し
(3) 防護柵等の設置の状況が確認できる写真
(4) その他団体にあっては構成員名簿
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第13号)
(施行期日)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。