○果樹園整備促進事業補助金実施要領

平成31年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要領は、特産果樹の生産向上を促進するために、農業者団体等が実施する果樹棚等の設備導入事業に対して、予算の範囲内で果樹園整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象となる者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、農業協同組合及びワイナリーとする。

(補助金の額及び補助金対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象としない。

(1) 果樹棚整備に関する人件費

(2) 果樹棚整備に係る設置作業費

(3) その他、村長が不適当と認めるもの

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条に規定する、補助金の交付の申請は、果樹園整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)による。

2 前項の申請書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 導入に係る事業計画書

(2) 導入に係る収支予算書

(3) 導入に係る見積書(2社以上)

(4) その他、村長が必要と認める書類

3 申請者は、事業に着手しようとする日の30日前に、前項に規定する交付申請書を、村長に提出するものとする。

(補助金の実績報告)

第5条 規則第12条に規定する事業の実績報告は、果樹園整備促進事業実績報告書(様式第2号)による。

2 前項の実績報告書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 導入に係る事業実績書

(2) 導入に係る収支決算書

(3) 請求書の写し、又はそれに代わる書類

(4) 領収書の写し、又はそれに代わる書類

(5) 導入した農業設備等の写真

(6) その他、村長が必要と認める書類

3 申請者は、事業の完了した日から30日以内、又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日(休日又は祝祭日の場合は、その前日の開庁日)の、いずれか早い日までに、前項に規定する実績報告書を、村長に提出するものとする。

(財産処分の制限)

第6条 当該事業により導入した農業設備等の財産を村長の承認を得ずに、補助金の交付目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金対象経費

補助金の額

備考

1 果樹棚等の新規導入

新設する果樹の栽培棚資材の購入に要する経費

果樹用棚の資材購入費の2分の1以内

新たな圃場にて新設をした場合に限る

2 果樹棚等の更新導入

更新する果樹の栽培棚資材の購入に要する経費

果樹用棚の資材購入費の4分の1以内

継続圃場での更新

表に掲げるもののほか、その他村長が認めるもの。

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果樹園整備促進事業補助金実施要領

平成31年4月1日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)