○果樹園整備促進事業補助金実施要領
平成31年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要領は、特産果樹の生産向上を促進するために、農業者団体等が実施する果樹棚等の設備導入事業に対して、予算の範囲内で果樹園整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の対象となる者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、農業協同組合及びワイナリーとする。
(補助金の額及び補助金対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象としない。
(1) 果樹棚整備に関する人件費
(2) 果樹棚整備に係る設置作業費
(3) その他、村長が不適当と認めるもの
(1) 導入に係る事業計画書
(2) 導入に係る収支予算書
(3) 導入に係る見積書(2社以上)
(4) その他、村長が必要と認める書類
3 申請者は、事業に着手しようとする日の30日前に、前項に規定する交付申請書を、村長に提出するものとする。
(1) 導入に係る事業実績書
(2) 導入に係る収支決算書
(3) 請求書の写し、又はそれに代わる書類
(4) 領収書の写し、又はそれに代わる書類
(5) 導入した農業設備等の写真
(6) その他、村長が必要と認める書類
3 申請者は、事業の完了した日から30日以内、又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日(休日又は祝祭日の場合は、その前日の開庁日)の、いずれか早い日までに、前項に規定する実績報告書を、村長に提出するものとする。
(財産処分の制限)
第6条 当該事業により導入した農業設備等の財産を村長の承認を得ずに、補助金の交付目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
1 果樹棚等の新規導入 新設する果樹の栽培棚資材の購入に要する経費 | 果樹用棚の資材購入費の2分の1以内 | 新たな圃場にて新設をした場合に限る |
2 果樹棚等の更新導入 更新する果樹の栽培棚資材の購入に要する経費 | 果樹用棚の資材購入費の4分の1以内 | 継続圃場での更新 |
表に掲げるもののほか、その他村長が認めるもの。