○山形村酪農ヘルパー推進事業補助金実施要領

平成31年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要領は、村内で酪農等を営む者(以下「酪農家等」という。)に対して、酪農ヘルパー事業の利用料の一部助成を行うことで、酪農家等の労働環境の改善及び経営安定を図るとともに、酪農ヘルパー事業の利用拡大を進めることを目的に、予算の範囲内で山形村酪農ヘルパー推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象となる者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、農業協同組合及び酪農ヘルパー利用組合等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、農業協同組合及び酪農ヘルパー組合の実施する酪農ヘルパー事業を利用した際の利用料金とする。

(補助金の額)

第4条 酪農ヘルパー利用料金に係る補助金の額は、1件あたり1回3,500円とし、年間24回を限度とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 規則第3条に規定する、補助金の交付の申請は、山形村酪農ヘルパー推進事業補助金交付申請書(様式第1号)による。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事業の区分に応じて、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の実績報告)

第6条 規則第12条に規定する事業の実績報告は、山形村酪農ヘルパー推進事業実績報告書(様式第3号)による。

2 前項の実績報告書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第4号)

(2) 酪農家等の利用料金支払いが確認できるもの

(3) その他、村長が必要と認める書類

3 申請者は、事業の完了した日から30日以内、又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日(休日又は祝祭日の場合は、その前日の開庁日)の、いずれか早い日までに、前項に規定する実績報告書を、村長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村酪農ヘルパー推進事業補助金実施要領

平成31年4月1日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)