○山形村酪農ヘルパー推進事業補助金実施要領
平成31年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要領は、村内で酪農等を営む者(以下「酪農家等」という。)に対して、酪農ヘルパー事業の利用料の一部助成を行うことで、酪農家等の労働環境の改善及び経営安定を図るとともに、酪農ヘルパー事業の利用拡大を進めることを目的に、予算の範囲内で山形村酪農ヘルパー推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の対象となる者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、農業協同組合及び酪農ヘルパー利用組合等とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、農業協同組合及び酪農ヘルパー組合の実施する酪農ヘルパー事業を利用した際の利用料金とする。
(補助金の額)
第4条 酪農ヘルパー利用料金に係る補助金の額は、1件あたり1回3,500円とし、年間24回を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(様式第4号)
(2) 酪農家等の利用料金支払いが確認できるもの
(3) その他、村長が必要と認める書類
3 申請者は、事業の完了した日から30日以内、又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日(休日又は祝祭日の場合は、その前日の開庁日)の、いずれか早い日までに、前項に規定する実績報告書を、村長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。