○山形村松くい虫被害防除対策事業補助金交付要領

平成31年4月30日

告示第41号

(目的)

第1条 この要領は、マツノザイセンチュウによる松枯れ被害(以下「松くい虫被害」という。)のまん延防止を図るため、村内に存する松に対して実施する防除事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金交付規則(平成23年山形村規則第54号。以下「規則」という。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる被害防除対策事業及び経費は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 樹幹注入

松くい虫被害が発生する恐れのある区域内において実施する樹幹注入処理に用いる薬剤の購入に要する経費

(2) 伐倒駆除

松くい虫被害により枯死した松の伐倒及び伐倒後の処理に要する経費

2 樹幹注入の薬剤は、樹幹注入が完了してから5年以上効果が持続するものでなければならない。

3 伐倒駆除は、枝条を含め全量を、破砕(チップ化)、焼却又はくん蒸により処理しなければならない。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、所有者等で次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 松を村内に所有又は管理する個人又は団体

(2) 村税等を滞納していない(法人格のないものを除く。)

(補助金の額等)

第4条 要綱第2条別表に定める補助金の額は、次の表のとおりとする。

事業の種類

補助率

補助限度額

樹幹注入

2分の1以内

樹幹注入に要する薬剤1本につき1,500円

伐倒駆除

3分の2以内

伐倒駆除を行う松1本につき100,000円

2 前項の規定にかかわらず、区、連絡班、その他の地域的団体が補助対象者であるときは、補助率を10分の9以内とし、補助限度額を適用しないことができる。

(交付申請及び交付決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、山形村松くい虫被害防除対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、村長に申請しなければならない。

(1) 事業を実施する箇所の位置図

(2) 事業を実施する松の配置図及び写真

(3) 事業に要する費用が判る見積書等書類

(4) 上記以外に村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の申請を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、山形村松くい虫被害防除対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

3 この要領に基づく補助対象事業により樹幹注入を実施した松は、補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過した後でなければ、再びこの要領による補助対象とすることはできない。ただし、樹体内濃度検査により樹幹注入した樹体内の薬剤濃度では樹幹注入の効果が発揮できないと判断された場合はこの限りではない。

(実績報告)

第6条 交付決定者は、補助対象事業が完了又は廃止の承認を受けたときは、山形村松くい虫被害防除対策事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業に係る事業報告書

(2) 事業を実施した松の写真

(3) 事業に要した経費に対して領収したことが判る書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第7条 村長は、前条の実績報告の内容を審査し、適当と認めたときは、山形村松くい虫被害防除対策事業補助金確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、山形村松くい虫被害防除対策事業補助金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第18号)

(施行期日)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日告示第6号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年8月25日告示第48号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月28日告示第45号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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様式第2号 略

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様式第4号 略

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山形村松くい虫被害防除対策事業補助金交付要領

平成31年4月30日 告示第41号

(令和4年4月28日施行)