○山形村地域おこし協力隊活動費補助金等交付要綱

令和4年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村地域おこし協力隊設置要綱(以下「設置要綱」という。)に規定する山形村地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費及び起業等に要する経費に対して、山形村地域おこし協力隊活動費補助金(以下「活動費補助金」という。)又は山形村地域おこし協力隊起業活動費補助金(以下「起業活動費補助金」という。)を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年6月20日山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 活動費補助金の対象となる者(以下「活動費補助対象者」という。)は、設置要綱第5条各号に掲げる活動を行う隊員とする。

2 起業活動費補助金の対象となる者(以下「起業活動費補助対象者」という。)は、隊員として1年以上活動した者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 任期満了の日から起算して前1年以内又は任期満了の日から起算して1年以内に、村内で起業する者又は事業を引き継ぐ者

(2) 交付決定を受けた年度の末日までに第7条第2項に規定する実績報告を行うことのできる起業等に向けた活動を行う者

(3) 村税等の滞納のない者

(交付対象経費及び補助金額)

第3条 活動費補助金又は起業活動費補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び当該対象経費の区分に応じた補助金額は別表のとおりとする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第4条 活動費補助対象者が活動費補助金の交付を受けようとするときは、山形村地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 山形村地域おこし協力隊活動(変更)計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 経費見積書の写し又は補助金の算出の根拠となるもの

(4) その他村長が必要と認める書類

2 起業活動費補助対象者が起業活動費補助金の交付を受けようとするときは、山形村地域おこし協力隊起業活動費補助金交付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 経費見積書の写し又は補助金の算出の根拠となるもの

(4) 村税等の納税証明書

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付額を決定し、山形村地域おこし協力隊活動費(起業活動費)補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(活動計画の変更)

第6条 活動費補助金の交付決定を受けた者(以下「活動費交付決定者」という。)が、第4条第1項の規定による申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、山形村地域おこし協力隊活動費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 起業活動費補助金の交付決定を受けた者(以下「起業活動費交付決定者」という。)が、第4条第2項の規定による申請の内容を変更、中止、又は廃止しようとするときは、山形村地域おこし協力隊起業活動費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

3 村長は、前二項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、山形村地域おこし協力隊活動費(起業活動費)補助金変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第8号)により活動費交付決定者又は起業活動費交付決定者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 活動費交付決定者が協力隊活動を終了し、経費の支払が完了したときは、速やかに山形村地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第9号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 活動状況報告書(様式第10号)

(2) 収支報告書(様式第11号)

(3) 経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

2 起業活動費交付決定者が起業活動を終了し、経費の支払が完了したときは、速やかに山形村地域おこし協力隊起業活動費補助金実績報告書(様式第12号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書(様式第11号)

(2) 経費が確認できる領収書等の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査して補助金額を確定し、山形村地域おこし協力隊活動費(起業活動費)補助金確定通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者が補助金の請求をしようとするときは、山形村地域おこし協力隊活動費(起業活動費)補助金交付(概算)請求書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付時期)

第10条 補助金は、第8条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、当該事業の内容を精査し、補助金の交付決定金額の範囲内において概算払することができる。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) その他村長が不適当と認める行為があったとき。

(交付条件)

第12条 隊員は、補助金の交付目的を達成するため、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第13条 村長は、必要があれば隊員に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(山形村地域おこし協力隊起業等支援事業交付金交付要綱の廃止)

2 山形村地域おこし協力隊起業等支援事業交付金交付要綱(令和2年山形村告示第53号)は、廃止する。

別表

(1) 活動補助金

交付対象経費

補助金額

隊員の地域協力活動に要する次に掲げる経費

ア 活動用車両の借上げに要する経費

イ 車両の燃料費

ウ 活動旅費等移動に要する経費

エ 作業道具、消耗品等の購入に要する経費

オ 関係者間の調整、住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する事務的な経費

カ 外部アドバイザーの招へいに要する経費

キ 隊員の研修に要する経費

ク 定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費

ケ その他活動に必要と認められる経費

左欄に掲げる経費相当額とし、予算の範囲内で交付する。

また、アに係る経費は月額30,000円を、イに係る経費は月額10,000円をそれぞれ限度とし、ウに係る経費は、職員の旅費に関する条例(昭和45年3月7日山形村条例第5号)の規定により算出した額とする。

(2) 起業活動費補助金

交付対象経費

補助金額

隊員の起業等に向けた活動に要する次に掲げる経費

ア 設備及び備品の購入に要する経費

イ 土地及び建物の貸借に要する経費

ウ 法人登記に要する経費

エ 知的財産登録に要する経費

オ マーケティングに要する経費

カ 技術指導受入に要する経費

キ その他起業する上で必要と認められる経費

隊員1人につき1回限り100万円以内

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山形村地域おこし協力隊活動費補助金等交付要綱

令和4年3月31日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)