○山形村監査委員条例

令和4年12月23日

条例第27号

監査委員条例(昭和49年山形村条例第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、山形村監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 法第195条第2項の規定により、監査委員の定数は、2人とする。

2 法第196条第1項及び第6項の規定により、村議会の議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、次に掲げる監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に、監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(1) 一定数以上の連署による選挙権を有する者の法第75条第1項の規定による事務の執行に関し監査の請求

(2) 村議会の法第98条第2項の規定による事務に関する監査の請求

(3) 村長の法第199条第6項の規定による事務の執行に関し監査の要求

(4) 村長の法第199条第7項の規定による財政的援助を与えているもの等の監査の要求

(5) 村長等の法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による指定金融機関が取り扱う公金の収納等について監査の要求

(6) 住民の法第242条第1項の規定による村長や職員等の違法又は不当な財務会計上の行為の防止、是正、怠る事実の改め、必要な措置を講じることの監査の請求

(7) 村長等の法第243条の2の2第3項又は公企法第34条の規定による職員の賠償責任の監査の要求

(請願の措置)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により、村議会から請願の送付を受けたときは、これを速やかに措置しなければならない。

(定期監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査を行うときは、毎会計年度1回以上あらかじめ期日を定め、監査の期日の10日前までに、監査の対象となる機関等に通知しなければならない。

(随時監査等)

第6条 監査委員は、次に掲げる必要があると認める監査を行うときは、監査の期日の10日前までに、監査の対象となる機関等に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(1) 法第199条第2項の規定による事務の執行について監査

(2) 法第199条第5項の規定による財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査

(3) 法第199条第7項の規定による財政的援助を与えているもの等の監査

(4) 法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による指定金融機関が取り扱う公金の収納等について監査

(関係人の出頭、資料提出等)

第7条 監査委員は、法第199条第8項の規定により、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、調査し、若しくは帳簿書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことについて、当該期日の10日前までに、その旨を関係人等に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、次に掲げる決算等の審査に付されたときは、決算等の審査に係る意見を決定し、速やかにその意見を村長に提出しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類その他政令で定める書類の審査

(2) 法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類の審査

(3) 公企法第30条第2項の規定による公営企業会計の決算、証書類、事業報告書及び政令で定めるその他の書類の審査

(4) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査

(例月出納検査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査を、毎月22日に行うものとする。ただし、休日又はやむを得ない事由があるときは、その毎月例日を変更することができる。

(指定金融機関等の検査結果の報告)

第10条 会計管理者等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第1項の規定により、指定金融機関等の検査をしたときは、その検査の結果について、速やかに監査委員に報告しなければならない。

(監査等結果の報告)

第11条 法令の規定による監査又は検査の結果に関する報告の決定並びに提出及び公表は、当該監査又は検査の終了後、速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第12条 監査委員の行う公表については、山形村公告式条例(昭和41年山形村条例第5号)の例による。ただし、監査委員が必要と認めるものについては、監査委員が適当と認める方法によることができる。

(事務局の設置及び職員)

第13条 法第200条第2項の規定により、監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、山形村監査委員事務局と称する。

2 法第200条第6項の規定により、事務局職員の定数は、山形村職員定数条例(昭和31年山形村条例第1号)の定めるところによる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

山形村監査委員条例

令和4年12月23日 条例第27号

(令和5年1月1日施行)