○山形村職員のハラスメント防止に関する要綱
令和5年3月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、職場等における職員において生じたハラスメントに関する苦情又は相談(以下「苦情等」という。)を公正かつ適正に処理するために必要な事項を定めることにより、すべての職員がお互いの人権を尊重し合い、良好な職場環境を確保し、もってハラスメントの防止に資することを目的とする。
(1) ハラスメント パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント及びその他のハラスメントをいう。
(2) パワーハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア 優位にある職員(職務において上位にある職員のほか、知識、能力等において優れている職員を含む。)の侮辱的な言動又は乱暴な言動(暴行、暴言(風説の流布を含む。)その他本来業務を達成する目的の範囲を超えて人格及び尊厳を侵害する言動をいう。)により、職員の就業環境が害され、又は職員を身体的若しくは精神的に傷つけるもの
イ 正当な理由なく勤務条件に不利益を与える行為により雇用不安を与えるもの
ウ 職員の能力の発揮を阻害するほどの叱責又は指導により、職員の就労意欲を極端に低下させるもの
エ 不要な業務、合理性のない業務、遂行が不能な業務その他正当な理由のない業務を命ずるもの
(3) セクシュアルハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア 性的な事実関係を尋ねるもの
イ 性的な内容の情報を意図的に流布するもの
ウ 性的な内容の発言及び性的な関係を強要するもの
エ 必要なく他人の身体に触れるもの
オ わいせつな図画を配布し又は掲示するもの
(4) 妊娠・出産等に関するハラスメント 職員の妊娠、出産及び育児並びに介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により職員の就業環境を害するもの、並びに妊娠、出産及び育児並びに介護に関する言動により女性職員の就業環境を害するもの(業務分担、安全配慮等業務上の必要性に基づくものを除く。)をいう。
(5) その他のハラスメント 前各号に掲げるもののほか、職場等において、他者に対する言動等が、本人の意図には関係なく、相手を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与えるものをいう。
(6) 所属長 山形村組織規則(昭和44年山形村規則第1号)及び山形村教育委員会事務局組織規則(平成14年山形村教育委員会規則第3号)に規定する課長をいう。
(7) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。
(8) 就業環境が害されること 就業環境が不快なものとされ、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、就業するうえで看過できない程度の支障が生じることをいう。
(9) 勤務条件に不利益を与えること 次に掲げるものをいう。
ア 人事評価において不当な評価をすること。
イ 時間外勤務命令を不当に与える。又は、与えないこと。
ウ その他、不当な行為により通常の勤務に悪影響が生じること。
(職員の責務)
第3条 職員は、互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしてはならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員の育成及び能力開発が責務であることに留意するとともに、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。
2 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、苦情等の申出、苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する当該職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。
2 前項の申出は、現実に発生した場合だけでなく、発生のおそれがある場合にも行うことができる。
3 ハラスメントを受けた職員が心身の故障等により入院していることその他特別の事情により申し出ることができない場合は、当該職員の同僚又は上司等で当該ハラスメントの事実関係を認識している者(以下「関係者」という。)が申し出をすることができる。
(相談窓口及び相談員)
第6条 村長は、苦情等に対応し、苦情等の円滑かつ公正な解決を図るため、ハラスメント相談窓口を置く。
2 ハラスメント相談窓口は、次の業務を担当するものとする。
(1) 苦情等を受け付けること。
(2) 苦情等があった案件について、事実関係を確認すること。
(3) 苦情等があった案件について、総務課長へ報告すること。
3 総務課長は、前項第3号の報告を受けたときは、苦情等の内容等を山形村ハラスメント対策委員会へ報告するものとする。ただし、当該ハラスメント等が一方的な誤解によって生じていた場合又は申出職員が相談のみを希望している場合は、この限りでない。
4 ハラスメント相談窓口に内部相談員を置き、第2項第2号の業務を担うものとする。
(ハラスメント対策委員会)
第7条 ハラスメントに関する事実関係を調査し、当該ハラスメントに係る苦情等を公正かつ適正に処理するため、山形村ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、必要のつど村長が委嘱又は任命する。(以下「委嘱等」という。)
(1) 副村長
(2) 村長が推薦する職員
(3) 山形村職員労働組合が推薦する職員(男性1人、女性1人)
(4) 産業医及び産業医を補佐する保健師
4 委員会に委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会を総括し、委員会を代表する。
6 委員会の事務は、総務課総務係において処理する。
7 委員会の会議は、非公開とする。
(委員会の任務)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、総務課長の報告のもと、被害者、行為者の両者の状況及び事実確認を行い、ハラスメントの発生原因を調査する。
3 委員会は、苦情等における管理監督者及び該当職員等に指導及び助言を行う。
4 委員会は、ハラスメントが悪質であり、及び緊急を要する必要があると判断した場合は、原因究明及び再発防止のための措置に対する意見を村長へ報告するものとする。
5 委員会は、速やかに結論を見出せるよう努めるものとする。
(秘密の保持)
第9条 相談窓口の職員及び委員会の委員は、苦情等の対応又は処理を行うに当たって知り得た秘密を保持するとともに、当事者及び関係者が不利益を被らないよう特段の注意を払わなければならない。相談窓口の職員及び委員会の委員がその職を退いた後も、同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 村長は、職員がハラスメントに関する相談等を申し出たことを理由として、当該職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。
(他の任命権者との連携)
第11条 村長は、村長に属する職員が村の他の任命権者に属する職員からハラスメントを受けたとされる場合には、当該村の他の任命権者に属する職員に係る任命権者に対し、当該村の他の任命権者に属する職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該村の他の任命権者に属する職員の調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該村の他の任命権者に属する職員に対する指導等の対応を行うよう求めるものとする。
2 村長は、村の他の任命権者に属する職員が村長に属する職員からハラスメントを受けたとされる場合であって、当該村の他の任命権者に属する職員に係る任命権者から村長に対し当該村長に属する職員についての調査又は対応を行うよう求められたときは、これに応じて必要と認める協力を行うものとする。
(公平委員会への苦情相談)
第12条 職員は、窓口に対して苦情相談を行うことができるほか、地方公務員法第8条第2項の規定により長野県町村公平委員会に対しても苦情相談を行うことができる。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(山形村セクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱の廃止)
2 山形村セクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成11年山形村訓令第1号)は、廃止する。
附則(令和6年12月27日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。