○山形村監査委員事務局規程
令和5年6月23日
監査委員訓令第1号
山形村監査委員事務局規程(令和4年山形村監査委員訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、山形村監査委員条例(令和4年山形村条例第27号)第14条の規定により、山形村監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 監査基準及び監査計画に関すること。
(3) 監査、検査、審査その他の行為に関すること。
(4) 公印の保管等に関すること。
(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(6) 予算、決算及び会計に関すること。
(7) その他事務局の庶務に関すること。
(職員)
第3条 事務局に、次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記その他の職員
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務の決裁及び執行)
第5条 すべての事務は、監査委員の決裁を経て、執行するものとする。
(専決)
第6条 事務局長の専決することができる事項は、山形村事務処理規則(昭和54年山形村規則第4号)に定める課長の専決事項の例による。ただし、重要、異例又は疑義がある事項については、この限りでない。
(公印)
第7条 監査委員及び代表監査委員の公印は、名称、寸法及びひな形について、別表のとおりとする。
2 公印の管理、取扱い等については、公印規則(昭和44年山形村規則第9号)の例による。
(補則)
第8条 事務局の処務、事務局職員の服務等について必要な事項は、山形村において定められているものの例によるほか、監査委員が協議して定める。
附則
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
山形村監査委員之印 方20ミリメートル | 山形村代表監査委員之印 方20ミリメートル |