○山形村監査委員事務局規程

令和5年6月23日

監査委員訓令第1号

山形村監査委員事務局規程(令和4年山形村監査委員訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、山形村監査委員条例(令和4年山形村条例第27号)第14条の規定により、山形村監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 監査基準及び監査計画に関すること。

(3) 監査、検査、審査その他の行為に関すること。

(4) 公印の保管等に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(6) 予算、決算及び会計に関すること。

(7) その他事務局の庶務に関すること。

(職員)

第3条 事務局に、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記その他の職員

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務の決裁及び執行)

第5条 すべての事務は、監査委員の決裁を経て、執行するものとする。

(専決)

第6条 事務局長の専決することができる事項は、山形村事務処理規則(昭和54年山形村規則第4号)に定める課長の専決事項の例による。ただし、重要、異例又は疑義がある事項については、この限りでない。

(公印)

第7条 監査委員及び代表監査委員の公印は、名称、寸法及びひな形について、別表のとおりとする。

2 公印の管理、取扱い等については、公印規則(昭和44年山形村規則第9号)の例による。

(補則)

第8条 事務局の処務、事務局職員の服務等について必要な事項は、山形村において定められているものの例によるほか、監査委員が協議して定める。

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

山形村監査委員之印

方20ミリメートル

山形村代表監査委員之印

方20ミリメートル

画像

画像

山形村監査委員事務局規程

令和5年6月23日 監査委員訓令第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
令和5年6月23日 監査委員訓令第1号