○山形村地域クラブ活動参加者支援補助金交付要綱

令和7年2月17日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校に在籍する生徒(以下「中学生」という。)が地域クラブの活動に参加するに当たり、保護者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内で山形村地域クラブ活動参加者支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、地域クラブとは、次に掲げる団体をいう。

(1) 山形村地域クラブ創設支援補助金交付要綱(令和7年山形村告示第4号)の規定による補助金の交付を受けている団体。

(2) 松本市・山形村・朝日村中学校組合規約(昭和40年長野県指令40地第175号)第2条に規定する組合を組織する地方公共団体のうち松本市及び朝日村から前号に規定する補助金と同等の補助金の交付を受けている団体。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、中学生の保護者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 補助金の申請時に村内に住所を有していること。

(2) 当該生徒が、地域クラブが提供する活動に参加していること。

(3) 補助金の交付を申請する日の属する年度において、松本市就学援助費支給要綱(平成5年松本市教育委員会告示第260号)の規定による就学援助(以下「就学援助」という。)を受けていること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域クラブ活動の参加に要する次に掲げる経費とする。

(1) 入会費

(2) 月会費

(3) 年会費

(4) その他村長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助金の交付の申請をする年度に要した補助対象経費の合計額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が、地域クラブ活動に参加する生徒一人につき24,000円を超えるときは、24,000円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村地域クラブ活動参加者支援補助金交付申請書兼報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 地域クラブ活動に参加する生徒及びその保護者の住民票の写し

(2) 就学援助を受けていることが分かる書類

(3) 地域クラブ活動の参加に係る費用を支払ったことが分かる書類

2 前項の規定にかかわらず、村長は、同項第1号及び第2号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、その確認について同意を得た上で、当該書類の添付を省略させることができる。

(補助金の交付決定等)

第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付決定及び補助金額の確定をしたときは、山形村地域クラブ活動参加者支援補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定及び補助金額の確定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、請求書(様式第3号)により、村長に対して補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定及び補助金額の確定を受けたとき。

(3) その他村長が不適当と認める行為があったとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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山形村地域クラブ活動参加者支援補助金交付要綱

令和7年2月17日 告示第5号

(令和7年4月1日施行)