○山形村消防団規則
令和8年2月1日
規則第2号
山形村消防団規則(平成24年山形村規則第8―2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条及び第23条第2項の規定に基づき、山形村消防団(以下「消防団」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団を置く。
2 団本部及び分団の組織は、別表第1のとおりとする。
3 分団の名称及び管轄区域は、別表第2のとおりとする。
4 分団には班を置く。
5 団員の階級及び定数は、別表第3のとおりとする。
(団長の職責)
第3条 団長は、団の事務を総轄し団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し村長に対しその責を任ずる。
2 団長に事故あるときは、副団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、団員の任免を行うことができない。
(副団長等の職責)
第4条 副団長は、団長を補佐する。
2 分団長は、それぞれ上司の命を受け、所属の団員を指揮監督し、消防事務に従事する。
3 副分団長は、それぞれ分団長を補佐し、所属の団員を指揮監督し、消防事務に従事する。
4 班長は、それぞれ上司の命を受け、所属の団員を指揮監督し、消防事務に従事する。
5 団員は、それぞれ上司の命を受け、消防事務に従事する。
(任期)
第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、班長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(水火災その他の災害出動)
第6条 消防車の出動に際しては、交通法規を遵守し、正当な交通を維持するため、サイレン及び赤色灯を用いらなければならない。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
第7条 災害出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 消防車の機関員は、技術最も優秀なるものに担当させること。
(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。
(4) その他交通法規を遵守する外乗務員は、協力して事故の防止に努めること。
第8条 消防団は、村長の命令を受けないで村区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。
2 前項の場合出動区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用し、生命身体及び財産の救護にあたり損害を最小限度に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第10条 消防団が水火災その他の災害に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動すること。
(2) 消防作業は、真剣に行うこと。
(3) 火災の状況により適当なる放水量をもって火災の損害及びぬれ損を最小限度に止めること。
第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は村長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第12条 水火災その他の災害の現場にある責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 火災の場合においては、原因の調査に必要な現場保存に努めること。
(2) 放火の疑いのある場合には、直ちに村長及び管内の消防署所の長、警察職員に通報するとともに事件は慎重に取り扱い、公表は差し控えること。
(3) 管内の消防署所の長の命があった場合は、火災原因の調査に協力すること。
(文書簿冊)
第13条 消防団には、次の文書を備え常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 活動記録簿
(3) 金銭出納簿
(4) 備品台帳
(5) 出動名簿
(6) 水利地図
(7) 管内図
(8) その他必要な文書簿冊
(設備資材)
第14条 消防団は、次の設備装備を備え、常に使用し得る状態におかなければならない。
(1) 消防団旗及び分団籏
(2) 消防団員の詰所の設備
(3) 通信設備
(4) 消防ポンプ車又は小型ポンプ付き積載車
(5) 機械器具置場及び機械器具
(6) 水防資材置場及び水防資材
(7) 照明器具及び発電機
(8) その他消防上必要なもの
(教養訓練)
第15条 団長は、団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の錬磨に努め定期的にこの訓練を行わなければならない。
(訓練、礼式及び服制)
第16条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(団員の分限及び懲戒に関する処分の手続)
第17条 山形村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年山形村条例第22号)第6条の規定による団員の懲戒処分の審査を行うため、山形村消防団懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員9人で組織する。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 消防団長
(2) 消防団副団長
(3) 消防団分団長
(4) 総務課長
第18条 委員会に委員長を置き、消防団長をもってこれを充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は院長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
第19条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第20条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第21条 前4条に定めるもののほか、団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については、職員の分限に関する条例(昭和27年山形村条例第5号)及び職員の懲戒に関する条例(昭和27年山形村条例第6号)を準用するものとする。
附則
この規則は、令和8年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

別表第2(第2条関係)
名称 | 所在地 | 管轄区域 |
団本部 | 山形村2030番地1 | 山形村全域 |
上大池分団 | 山形村932番地1 | 上大池区 |
中大池分団 | 山形村1406番地1 | 中大池区 |
小坂分団 | 山形村3297番地6 | 小坂区 |
下大池分団 | 山形村3944番地6 | 下大池区 |
上竹田分団 | 山形村5333番地2 | 上竹田区 |
下竹田分団 | 山形村6948番地1 | 下竹田区 |
別表第3(第2条関係)
階級 | 団本部 | 分団 | 定員 |
団長 | 1人 | 1人 | |
副団長 | 1人 | 1人 | |
分団長 | 6人 | 6人 | |
副分団長 | 6人 | 6人 | |
班長 | 2人 | 30人 | 32人 |
団員 | 15人 | 122人 | 137人 |