第2節 雪害対策

総務課 建設水道課

第1 災害予防計画

積雪期における災害予防活動の円滑な推進を図り、雪害による地域経済活動の停滞防止及び住民の生活環境の維持向上に資するため、国・県・村道等の交通確保を図り、雪害予防の万全を期する。

なお、本計画を円滑に実施するための主な取組みは、次のとおりである。

(1) 村内の特性に配慮しつつ、雪害に強いむらづくりを行う。

(2) 冬期道路交通確保のための迅速かつ適切な除雪体制の強化を図る。

1 雪害に強いむらづくり

村は、地域の特性に配慮しつつ、雪害に強い郷土の形成を図るため、除雪、防雪、凍雪害の防止に係る事業を総合的かつ計画的に推進する。

2 道路交通の確保計画

村は、積雪地域の冬期道路交通を確保するため、関係機関と協力し、除雪機械及び要員の整備を図り、除雪体制の強化に努める。

(1) 村は、特に短時間に強い降雪が見込まれる場合等においては、他の道路管理者との連携の下、迅速・適切に対応するよう努める。

(2) 村は、除雪計画路線及び除雪担当者(資料16-1参照)を定めておき、豪雪時には、道路機能の確保を図る。

(3) 住民に対して、住宅周辺等の自主的な除雪について呼びかける。

3 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え

雪害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、迅速かつ円滑に災害応急対策、災害復旧・復興を実施する必要があるが、そのための備えとして次の体制等の整備を行う。

(1) 緊急輸送関係

迅速かつ円滑な災害応急対策を行うためには、緊急輸送体制の整備が必要である。このため、村は、除雪体制の強化を図る。

(2) 避難収容関係

避難施設等における暖房設備の設置等を行う。

4 情報提供体制の充実

各機関相互の情報交換を促進するとともに、情報提供システムづくりを推進する。

(1) 防災行政無線等を活用し、地域に密着した情報を提供するため、事業者との協力関係の構築を図る。

(2) インターネット等を利用し、住民に対して各種の情報を提供する体制の整備を検討する。

第2 災害応急対策計画

雪害が発生した場合、あるいはまさに発生するおそれがある場合、雪に関する気象注意報・警報等の円滑な伝達及び迅速かつ効果的な道路除雪活動を実施し、万全を期する。

1 警報等の伝達活動

長野地方気象台から発表される雪に関する気象警報・注意報等に基づき、村及び関係機関は、迅速な活動体制をとる。

なお、本村における雪に関する気象警報及び注意報等の発表基準は、第2編第2章第2節「災害直前活動」別紙(警報等の種類及び発表基準)のとおりである。

伝達は、他の気象予警報と同様に行われるが、特に県においては次のとおり行う。

(1) 勤務時間内

(2) 勤務時間外

2 除雪活動

(1) 除雪体制の確立

村は、村道の除雪を迅速かつ円滑に行うため、除雪用機械及び資機材等の配置状況等を把握し、必要な要員を確保して、除雪体制の確立を図る。また、他の道路管理者と連携を図り、連絡調整を行う。

(2) 除雪開始時期

交通に支障をきたすおそれがあると認められるとき(具体的には、積雪が10~15㎝に達したとき。)。

(3) 除雪路線

村は村道の交通確保のため、村除雪委託業者と連絡を取り、迅速に除雪を実施する。路線の除雪順位は次のとおりとする。

ア 消防水利の存在する村道及び消防水利に通じる村道

イ 公共施設に通じる村道

ウ 通学用道路となっている村道

エ 交通量の多い村道及び産業道路として重要な村道

(4) 住民による除雪活動等

住民は、一定量の降積雪があった場合、自分の住宅の付近等については自力除雪に努めるとともに、村等が実施する除雪作業の環境整備に協力する。

3 交通の規制

雪崩の発生等により、道路交通に危険がある場合又はそのおそれがある場合は、必要に応じその区間の通行禁止又は規制を行う。