第3節 航空災害対策 |
総務課 保健福祉課 第1 災害予防計画 航空運送事業者等の運航する航空機の墜落等万が一の事故発生に備えて、迅速かつ円滑な災害応急対策がとれるよう、情報の収集・連絡体制の整備を行うとともに、捜索、救助・救急及び消火活動を行う関係機関の資機材の整備等に努め、航空災害の予防に万全を期する。 1 情報の収集・連絡体制の整備 村は、情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間及び休日の場合等においても対応できる体制の整備を図る。また、報道機関や住民等からの情報の収集体制の整備を行う。 2 非常参集体制の整備及び関係機関との連携体制 村は、非常参集体制の整備及び防災関係機関相互の連携体制をあらかじめ整備しておく。 第2 災害応急対策計画 航空機の墜落事故により多数の死傷者が発生した場合に、迅速かつ的確に捜索、救助、消火等の応急対策を行い、被害を最小限に止めることを目的とする。 1 情報の収集・連絡・通信の確保 (1) 情報の収集及び報告 ア 村は、航空機や画像により情報を収集した場合や、住民から災害発生直後の一次情報を得た場合は直ちに関係機関へ報告を行う。 イ 村は、人的被害の状況を収集するとともに、被害規模に関する概括的な情報を含め、把握できた範囲から直ちに松本地域振興局へ連絡する。 (2) 応急活動対策の情報収集 村は、応急対策の実施状況について県との情報交換を行うとともに、応急対策の活動状況、災害対策本部の設置状況、応援の必要性を県に連絡する。 2 活動体制の確立 (1) 職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立、災害対策本部の設置 第2編第2章第1節「非常参集職員の活動」に基づき早期参集を行うとともに、想定される災害規模により必要に応じて災害対策本部を設置する。 (2) 広域応援体制への早期対応 村は、災害の規模等により、村の活動のみでは、十分な応急活動が行えない場合は、第2編第2章第4節「広域相互応援活動」に基づき、応援要請を行うとともに、応援を受け入れるための受援体制を早急に整える。 (3) 自衛隊派遣要請 航空災害時における自衛隊派遣要請については、第2編第2章第6節「自衛隊の災害派遣」の定めるところにより実施する。 3 捜索、救助・救急及び消火活動 (1) 捜索活動の実施 村は、県から災害の発生情報を得た場合は、消防機関と消防団との連携による捜索活動に着手し、得た情報は、県へ連絡する。 (2) 消火、救助活動の実施 災害の発生箇所が確認された場合は、速やかに被害状況の把握を行うとともに、第2編第2章第7節「救助・救急・医療活動」、第8節「消防活動」及び第9節「水防活動」に基づき、消火、救助・救急活動を行い、必要に応じて広域応援体制をとる。 (3) 医療活動の実施 多数の負傷者への応急処置や救急搬送に対応するため、県や塩筑医師会、日本赤十字社、自衛隊等の関係機関の協力を得て、迅速かつ的確な医療救護活動を実施する。 4 災害広報 災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、被災者の家族等、旅客及び地域住民等に対して行う災害広報は、第2編第2章第26節「災害広報活動」の定めるところによるほか次により実施するものとする。 (1) 被災者の家族等への広報 被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被災者の家族等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく、適切に提供する。 ア 航空災害の状況 イ 家族等の安否情報 ウ 医療機関等の情報 エ 関係機関の災害応急対策に関する情報 オ その他必要な事項 (2) 旅客及び地域住民等への広報 報道機関を通じ、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次の事項についての広報を実施する。 ア 航空災害の状況 イ 旅客及び乗務員等の安否情報 ウ 医療機関等の情報 エ 関係機関の災害応急対策に関する情報 オ 航空輸送復旧の見通し カ 避難の必要性等、地域に与える影響 キ その他必要な事項 |