第4節 道路災害対策

総務課 建設水道課

第1 災害予防計画

自然災害や道路事故等では、多数の死傷者の発生、道路の寸断といった災害が生じることから、道路交通の安全を確保し、道路利用者及び住民の生命身体を保護するため、道路災害予防活動の円滑な推進を図る。

1 道路・橋梁等の整備

(1) 村は、施設整備計画により災害に対する安全性に配慮し、整備を行う。

(2) 自然災害・事故等が発生した場合に救助工作車等の大型車が通行可能となるよう、道路の拡幅等整備を図る。

2 災害応急体制の整備

村は、関係機関との協力体制を整備するとともに、傷病者の移送についても医療機関との連携がとれるよう関係機関を交え、調整を行う。

第2 災害応急対策計画

村は、自然災害・道路事故等が発生した場合、迅速に被害状況等を把握し、救急・救助活動を行う。また、必要に応じ、迂回道路の選定、交通規制等の災害応急対策をとり、被害を最小限に食い止める。

被害が甚大な場合は、必要に応じて相互に支援を行うことにより処理する。

1 被害情報等の伝達

大規模な道路災害が発生したことを覚知したときは、直ちにパトロールによる被害状況の調査を行い、県に報告する。

2 応急活動体制の確立

円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、第2編第2章第1節「非常参集職員の活動」の定めるところにより応急活動体制を確立する。

3 自衛隊災害派遣要請

災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、第2編第2章第6節「自衛隊の災害派遣」の定めるところにより、県に対して自衛隊の災害派遣を要請する。

4 広域応援要請

災害の規模により、村単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第2編第2章第4節「広域相互応援活動」の定めるところにより、他の消防機関、近隣の市町村、県への応援を要請する。

5 被害拡大防止措置

村は、他の道路管理者と協力して、二次災害防止のため次の措置をとる。

(1) 通行禁止又は制限

ア 事故災害等による道路の破損その他の理由により通行が危険であると認められる場合は、区間を定めて管理する道路の通行を禁止又は制限する。

イ 警察官は、道路における危険を防止するため、緊急の必要があると認めるときは必要な限度において道路交通法に基づき一般車両の通行禁止等の交通規制を行う。

ウ 道路の通行を禁止した場合、迂回路を確保するなど円滑な道路交通の確保に努める。

(2) 道路利用者及び住民等への広報

村は、道路の通行禁止等の措置をとった場合は、直ちに警察、関係機関及び道路交通情報センター等へ連絡し、報道機関を通じて又は防災行政無線、広報車等により広報を行う。

6 救助・救急、消火活動

第2編第2章第7節「救助・救急・医療活動」、第8節「消防活動」及び第9節「水防活動」に定めるとおり救助・救急、消火活動を実施する。