○山形村農業委員会事務局規程

平成26年8月25日

農業委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、山形村農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌する事務は、別表のとおりとする。

(事務局の職員)

第4条 事務局に、次の職員を置き、会長がこれを任免する。

(1) 事務局長

(2) 担当職員

2 職員の定数は、山形村職員定数条例(昭和31年山形村条例第1号)の定めるところによる。

(職務)

第5条 事務局長は、会長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 担当職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(決裁及び専決事項)

第6条 事務の処理は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、山形村事務処理規則(昭和54年山形村規則第4号)の規定による課長の専決事項に相当する事務は、事務局長が専決することができる。

(公示)

第7条 委員会の公示は、山形村公告式条例(昭和41年山形村条例第5号)の例による。

(文書の取扱い)

第8条 委員会の文書の取扱いは、山形村文書取扱規程(昭和44年山形村規程第3号)の例による。

(身分を示す証票等)

第9条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第2項の規定による身分を示す証票及び農地法(昭和27年法律第229号)第14条第2項の規定による身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務その他必要な事項は、村長の事務部局の例による。

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成29年4月11日農業委員会告示第1号)

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事務局の所掌する事務

1 会議に関すること。

2 公印の保管及び取扱い等に関すること。

3 文書の収受、発送及び保存に関すること。

4 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

5 農地基本台帳に関すること。

6 農地法(昭和27年法律第229号)に定められている農地事務に関すること。

7 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に定められている事務に関すること。

8 その他関係法令に定められた事務に関すること。

9 農業者年金に関すること。

10 諸証明に関すること。

11 その他農業委員会に属すること。

別記様式 略

山形村農業委員会事務局規程

平成26年8月25日 農業委員会告示第7号

(平成29年5月1日施行)