○山形村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び村長又は山形村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月15日条例第15号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山形村個人情報保護条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年9月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和6年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 村長

山形村子ども医療給付金条例(昭和49年山形村条例第7号)による子ども医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

2 村長

山形村の小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付制度に関する事務であって規則で定めるもの

3 村長

山形村の行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護制度に関する事務であって規則で定めるもの

4 村長

山形村母子家庭等医療給付金条例(昭和49年山形村条例第6号)による母子家庭等医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

5 村長

山形村のひとり親家庭等を対象とする給付金等支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

6 村長

山形村の児童の育成に係る手当、遺児に係る手当等の支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

7 村長

山形村重度心身障害者医療給付金条例(昭和49年山形村条例第5号)による重度心身障害者費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

8 村長

山形村の障害児の育成に係る手当等の支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

9 村長

山形村の心身障害者の福祉に係る手当等の支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

10 村長

山形村の障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成制度に関する事務であって規則で定めるもの

11 村長

山形村の介護保険サービス等利用者負担軽減制度に関する事務であって規則で定めるもの

12 村長

山形村教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年山形村条例第13号)による教育・保育給付に係る利用者負担額に関する事務であって規則で定めるもの

13 教育委員会

山形村の特別支援学級に就学する児童の保護者に対する就学奨励費支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

14 教育委員会

山形村の高等学校等に通学する生徒の保護者に対する就学支援金支給及びその他の給付実施制度に関する事務であって規則で定めるもの

15 教育委員会

山形村の私立高等学校等に通学する生徒の保護者に対する奨学給付金支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

16 教育委員会

山形村の就学困難と認められる児童に対し、児童の保護者に対する就学援助費支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

17 教育委員会

山形村の幼稚園に就園する園児を持つ保護者に対する幼稚園就園奨励費支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 村長

山形村子ども医療給付金条例による子ども医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算出の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)による医療の給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

山形村母子家庭等医療給付金条例による母子家庭等の医療費の助成に関する情報(以下「母子家庭等医療助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

山形村重度心身障害者医療給付金条例による重度心身障害者の医療費の給付に関する情報(以下「重度心身障害者医療助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 村長

山形村の小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付制度に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 村長

山形村の行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護制度に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 村長

山形村母子家庭等医療給付金条例による母子家庭等医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

児童手当関係情報であって規則で定めるもの

山形村子ども医療給付金条例による子どもの医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

重度心身障害者医療助成関係情報であって規則で定めるもの

5 村長

山形村のひとり親家庭等を対象とする給付金等支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

6 村長

山形村の児童の育成に係る手当、遺児に係る手当等の支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

7 村長

山形村重度心身障害者医療給付金条例による重度心身障害者医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

子ども医療助成関係情報であって規則で定めるもの

母子家庭等医療助成関係情報であって規則で定めるもの

8 村長

山形村の障害児の育成に係る手当等の支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

9 村長

山形村の心身障害者の福祉に係る手当等の支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

10 村長

山形村の障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成制度に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

11 村長

山形村の介護保険サービス等利用者負担軽減制度に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

12 村長

山形村教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例による教育・保育給付に係る利用者負担額に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

山形村の特別支援学級に就学する児童の保護者に対する就学奨励費支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

村長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

児童手当関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

山形村の高等学校等に通学する生徒の保護者に対する就学支援金支給及びその他の給付実施制度に関する事務であって規則で定めるもの

村長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

児童手当関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

山形村の私立高等学校等に通学する生徒の保護者に対する奨学給付金支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

村長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

児童手当関係情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

山形村の就学困難と認められる児童に対し、児童の保護者に対する就学援助費支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

村長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

児童手当関係情報であって規則で定めるもの

5 教育委員会

山形村の幼稚園に就園する園児を持つ保護者に対する幼稚園就園奨励費支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

村長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

児童手当関係情報であって規則で定めるもの

山形村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月18日 条例第23号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第4章 行政手続
沿革情報
平成27年12月18日 条例第23号
平成28年3月14日 条例第5号
平成30年6月15日 条例第15号
令和3年9月16日 条例第10号
令和6年3月15日 条例第1号