療育手帳とは
発達に遅れのあるお子さんや、知的障がいのある方が、福祉制度等を受けやすくするための手帳です。遅れや障がいの程度によって区分され、区分に応じた福祉などの制度が受けられます。
対象者
知的障がいのある方で児童相談所(18歳未満の児童)又は知的障害者更生相談所(18歳以上の者)による判定を受けた方。
交付申請について
必要書類
- 療育手帳交付申請書
- 写真 (縦4センチ×横3センチ 3か月以内に撮影したもの)
- 個人番号が確認できるもの
- 医師が作成した診断書・意見書 (2歳未満の児童及び18歳以上の方が申請する場合)
- 身体障害者手帳 (交付されている場合)
交付までの流れ
ステップ1 必要書類を山形村保健福祉課へ提出してください。
ステップ2 松本児童相談所(知的障害者更生相談所)に電話等で連絡し、判定日の予約をとってください。
ステップ3 松本児童相談所(知的障害者更生相談所)で判定を受けます。
ステップ4 山形村保健福祉課に手帳が届いたら申請者へ通知でお知らせします。
ステップ5 手帳を交付しますので本人確認書類を持参の上、山形村保健福祉課へお越しください。
再判定の手続について
発達の状態を確認するため、手帳の交付から1~5年ごとに児童相談所(知的障害者更生相談所)にて再判定をします。療育手帳に「次の判定年月」が記載されていますので、おおむね2か月前までに児童相談所(知的障害者更生相談所)に直接連絡し、再判定の申込みをしてください。
その他の手続について
次に該当する場合、所定の手続きを行いますので、必要書類を山形村保健福祉課へ提出してください。
住所・氏名が変わったとき
- 療育手帳再交付申請書 (長野県外から転入された場合は「県外からの転入届」を提出してください)
- 療育手帳 (変更事項の記載後、返却します)
- 変更後の住所・氏名が確認できる本人確認書類
- 個人番号が確認できるもの
※村内の障害者支援施設や老人福祉施設等に住民票を移した方については、転入前の市町村(援護の実施主体)で手続きしていただきます。
手帳を紛失・破損したとき
- 療育手帳再交付申請書
- 写真 (縦4センチ×横3センチ 3か月以内に撮影したもの)
- 個人番号が確認できるもの
- 療育手帳 (破損したとき)
- 身体障害者手帳 (交付されている場合)
申請書類のダウンロード
申請書については、長野県のホームページからダウンロードしてください。
※ 各様式は、山形村保健福祉課窓口でも用意しております。内容についてご不明な場合はお問い合わせください。
松本児童相談所・知的障害者更生相談所のご案内
住所 〒390-1401松本市波田9986
電話 0263-91-3370 ファックス 0263-92-1550