精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいを持つ方に対して自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付されます。
障害等級は1・2・3級があり、精神疾患の状態や日常及び社会生活上の障がい程度から総合的に判定されます。有効期限が2年間のため、引き続き利用する場合は2年毎に更新が必要です。
対象者
精神科の病気(知的障害を除く)のため日常生活や社会生活にハンディキャップがある方で、手帳の交付を希望する方に交付されます。なお、申請には初診日から6か月以上経過していることが必要です。
新規申請・更新申請について
必要書類
- 障害者手帳申請書
- 障がいの程度が確認できるもの (ア、イから1点)
ア 医師の診断書 (手帳用 作成日から3か月以内のもの 主治医にご相談ください)
イ 精神障がいを支給事由とした年金証書の写し又は年金支払通知書の写し、同意書 - 写真 (縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 1年以内に撮影したもの)
※写真は、新規申請時又は更新欄が満了している場合に提出が必要です。 - 個人番号が確認できるもの
交付までの流れ
ステップ1 必要書類を山形村保健福祉課へ提出してください。なお、更新手続きは、手帳の有効期限の3か月前から申請が可能です。
ステップ2 長野県精神保健福祉センターにおいて審査を行い、手帳が発行されます。(申請から1~2か月程度)
ステップ3 山形村保健福祉課に手帳が届いたら申請者へ通知でお知らせします。
ステップ4 手帳を交付しますので本人確認書類を持参の上、山形村保健福祉課へお越しください。
その他の手続について
次に該当する場合、所定の手続きを行いますので、必要書類を山形村保健福祉課へ提出してください。
住所・氏名が変わったとき
- 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
- 精神障害者保健福祉手帳 (変更事項の記載後、返却します)
- 変更後の住所・氏名が確認できる本人確認書類
- 個人番号が確認できるもの
※村内の障害者支援施設や老人福祉施設等に住民票を移した方については、転入前の市町村(援護の実施主体)で手続きしていただきます。
※長野県外から転入された場合は、上記の書類に加えて、障害者手帳申請書及び写真(縦4センチ×横3センチ)を提出してください。
手帳を紛失・破損したとき
- 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
- 写真 (縦4センチ×横3センチ)
- 個人番号が確認できるもの
- 精神障害者保健福祉手帳 (破損したとき)
手帳の有効期間内に障がいの程度が変わったとき
- 障害者手帳申請書
- 障がいの程度が確認できるもの (ア、イから1点)
ア 医師の診断書 (手帳用 作成日から3か月以内のもの 主治医にご相談ください)
イ 精神障がいを支給事由とした年金証書の写し又は年金支払通知書の写し、同意書 - 写真 (縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 1年以内に撮影したもの)
- 個人番号が確認できるもの
申請書類のダウンロード
障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 (PDF 66.8KB)
※ 各様式は、山形村保健福祉課窓口でも用意しております。内容についてご不明な場合はお問い合わせください。