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自立支援医療(精神通院医療)について

自立支援医療(精神通院医療)とは

 精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると、指定自立支援医療機関での自己負担が原則1割となります(生活保護を受給されている方は、自己負担分はありません)。

 なお、自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられることがあります。

 受給者証の有効期限は原則1年間です。引き続き利用する場合は更新が必要となります。

対象者

 うつ病、統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方

申請手続きについて

交付までの流れ (新規申請・再認定の場合)

ステップ1 必要書類を山形村保健福祉課へ提出してください。

ステップ2 長野県精神保健福祉センターにおいて審査を行い、受給者証が発行されます。(申請から1~2か月程度)

ステップ3 山形村保健福祉課に受給者証が届いたら申請者へ送付します。
        指定医療機関受診時に受給者証をご提示ください。

必要書類 

 手続きに必要な書類は下記のとおりです。山形村保健福祉課へ提出してください。

  提出書類
手続きの種類 必要な場合

必要な申請書又は届出書

医師の診断書※1 被保険者証の写し

・所得等の照会に関する同意書

・非課税年金の受給状況がわかるもの(年金振込通知書など)※2

個人番号が確認できるもの 受給者証
新規申請 はじめて受ける場合 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 〇※3  
再認定※4 継続して利用する場合 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書

〇※5

〇※3  
再交付 紛失または破損した場合 自立支援医療受給者証再交付申請書       〇(破損したとき)
氏名変更 氏名が変わった場合 自立支援医療受給者証等記載事項変更届       〇※6
住所の変更 県内転入・村内転居した場合※7 自立支援医療受給者証等記載事項変更届       〇※6
被保険者証の変更 被保険証が変わった場合 自立支援医療受給者証等記載事項変更届※8  
指定自立支援医療機関の変更 受給者証に記載された病院、薬局及び訪問看護の事業所を変更する場合(受診前に手続きが必要です) 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書      

※1 主治医にご相談ください。作成日から3か月以内に申請してください。
    精神障害者保健福祉手帳と同時に交付申請する場合は手帳用診断書、それ以外の場合は精神通院医療用診断書を持参してください。

※2 受給している場合は、持参してください。

※3 申請者ご本人のほか、同一保険加入者の個人番号が確認できるものもあわせて提出してください。

※4 再認定申請は、有効期限の3か月前から可能です。

※5 2年に1度提出してください。

※6 変更後の氏名・住所が確認できるものを提出してください。個人番号が確認できる書類をお持ちでない場合は、運転免許証などの本人確認書類を提出してください。

※7 長野県外から転入した場合は提出書類が異なりますので、山形村保健福祉課へお問い合わせください。

※8 被保険証変更により自己負担上限額が変更になる場合は、自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書も提出いただきます。

その他

 制度の詳細や指定自立支援医療機関の指定状況については、長野県ホームページをご覧ください。

 自立支援医療(精神通院医療)について (外部リンク)

申請書類のダウンロード

 申請書及び診断書はこちらからダウンロードしてください。

 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 (PDF 86.9KB)

 自立支援医療受給者証再交付申請書 (PDF 65.3KB)

 自立支援医療受給者証等記載事項変更届 (PDF 63.5KB)

 精神通院医療診断書 (PDF 169KB)

 精神障害者保健福祉手帳用診断書(手帳と同時申請する場合はこちら) (PDF 200KB)

 所得等の照会に関する同意書 (PDF 139KB)

 ※ 各様式は、山形村保健福祉課窓口でも用意しております。内容についてご不明な場合はお問い合わせください。

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