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マイナンバー(社会保障・税番号)制度

マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
    複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
  2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  3. 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

番号の通知について

平成27年10月から住民票を有する村民の方々一人一人に、12桁のマイナンバーが記された「個人番号通知カード」が送付されました。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので大切にしてください。

マイナンバーの使用について

平成28年1月以降順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

例えばこんなとき

  1. 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  2. 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  3. 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
  4. 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  5. 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用することになります。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降順次始まり、情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。

個人情報保護について

制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。
また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働しています。

個人番号カードの使用について

個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。
個人番号カードは、市町村に申請していただくことで、平成28年1月以降交付されます。

個人番号カードは、(1)本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、(2)カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、お住まいの市町村の図書館利用証や印鑑登録証など各地方公共団体が条例で定めるサービスにも使用できるほか、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので注意してください。

なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

お問い合わせ

○マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
開設時間 平日9時30分から20時00分、土日祝 9時30分から17時30分(年末年始除く)

※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番 : 通知カード・マイナンバーカード・公的個人認証サービスに関するお問い合わせ
2番 : マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番 : マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番 : マイナポータルに関するお問い合わせ
5番 : マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問合せ(令和元年10月20日 日曜日より開設となります。)

※その他のお問合せ方法等は以下の内閣府ホームページをご確認ください。

内閣府ホームページ

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