コンテンツの本文へ移動する
山形村トップ
ホームくらし・手続き届出番号法(マイナンバー法)における独自利用事務について
ホーム村政情報施策・事業番号法(マイナンバー法)における独自利用事務について

番号法(マイナンバー法)における独自利用事務について

当村において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、番号法第9条第2項に基づき条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

キャプション
届出事務一覧
執行
機関
届出
番号
独自利用事務の名称
村長 1 山形村の小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付制度に関する事務であって規則で定めるもの
教育
委員会
1 山形村の特別支援学級に就学する児童の保護者に対する就学奨励費支給制度に関する事務であって規則で定めるもの
教育
委員会
2 山形村の就学困難と認められる児童に対し、児童の保護者に対する就学援助費支給制度に関する事務であって規則で定めるもの
教育
委員会
3 山形村の幼稚園に就園する園児を持つ保護者に対する幼稚園就園奨励費支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

村長

届出1 山形村の小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付制度に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

届出1 山形村の特別支援学級に就学する児童の保護者に対する就学奨励費支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 山形村の就学困難と認められる児童に対し、児童の保護者に対する就学援助費支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

届出3 山形村の幼稚園に就園する園児を持つ保護者に対する幼稚園就園奨励費支給制度に関する事務であって規則で定めるもの

関連条例

カテゴリー