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給水装置漏水修理の費用負担区分について

給水装置漏水修理の費用負担区分の説明用の図です。詳しくはお問い合わせください。

メーター器より道路側の漏水修理工事

メーター器より道路側の漏水については『一次側漏水』といい、この修理の費用は村が負担します。
ただし、宅地側の復旧についての村の負担は軽微な復旧までとします。例えば、修理工事の際にメーターボックス周辺を掘削して行う場合がありますが、アスファルト舗装、コンクリート、インターロッキング、庭石、芝生、植木等、容易に復旧が出来ないものは使用者の負担とします。

メーター器より宅地側の漏水修理工事

メーター器より宅地側の漏水については『二次側漏水』といい、この修理の費用は使用者の負担となります。
また、凍み割れなどの過失がある場合はメーター修理の費用も使用者負担とします。

※修理は村の指定した工事店に依頼してください。

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