建物を新築・増改築及び移転しようとする場合は、事前に役場を経由して知事に建築許可届の提出が必要です 建物を新築・増改築及び移転しようとする場合は、事前に役場を経由して知事に建築許可届の提出が必要です。(ただし面積が10平方メートル以内の増改築及び移転の場合は建築工事届は必要ありません。) また、指定された用途や階数、延床面積、高さなどによっては建築確認申請書が必要な場合がありますのでご注意ください。なお、申請書については、松本地方事務所の建築課にあります。