犬を飼うときには、近隣の人々に迷惑をかけない心配りをするとともに、犬の本能・習性を理解して、愛情を持って、しつけや教育をしながら、家族の一員として終生飼いつづけてください。
散歩の際は、フンをそのままにせずしっかり持ち帰りましょう。
登録や狂犬病予防注射を受けるには
飼い犬はいつ頃登録するのですか?
家の内外に問わず、飼っているすべての犬で、生後3ヶ月(91日)を過ぎた犬は登録しなければなりません。
登録は生涯に1回です。登録は犬の戸籍ですから必ずしてください。
登録すると鑑札がもらえます。鑑札は必ず首輪につけてください。登録は役場で行います。
登録料金 | 3,000円 |
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必要なもの | 印鑑 |
狂犬病の予防注射は何回するのですか?
生後3ヶ月(91日)以上の犬は、狂犬病予防法により、毎年一回狂犬病予防注射を受けなければなりません。
山形村では春に集合注射会場を設けています。会場・実施月日は村の広報とYCSおよびハガキによりお知らせしています。(詳しくは役場住民課にお尋ねください。なお注射を受ける前に必ず登録してください。)
予防注射料金 |
3,050円 ※令和2年より改定 |
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注射済交付手数料 | 550円 |
会場で受けられなかった場合
会場で受けられなかった方は、最寄の開業獣医科医院で注射を受けてください。
ただし、上記料金の他に別途手数料が加算されます。
鑑札や注射済票をなくしたら
役場へ再交付の申請をして、鑑札と注射済票の再交付(有料)を受けてください。
鑑札 | 1,600円 |
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注射済票 | 340円 |
犬の放し飼いは絶対禁止です。
飼い主は、きちんとしつけをし、敷地内の適切な場所で鎖をつなぐか、オリ等の中で飼いましょう。
住所や飼い主が変わったら
登録内容に何らかの変更が生じた場合は、30日以内に役場へ届け出てください。
変更届
こんなとき | どうする | 必要なもの | |
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住所の変更 | 村内で住所が変わったとき | 住所が変わったことを役場へ届け出てください。 | |
村外へ引っ越したとき | 山形村役場へ住所が変わることを届け出てください。 | ||
新住所の役場へ届出てください。 (鑑札は新住所の役場へ持参ください。) |
鑑札 | ||
所有者の変更 | 登録した犬をあげるとき | 鑑札は犬に着けたまま譲ってください。 役場に所有者が変わったことを届け出てください。 |
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登録されている犬をもらったとき | 前の飼い主の名前と住所を調べて役場へ届け出てください。 鑑札 (村外からもらったとき) |
鑑札 (村外からもらったとき) |
愛犬が亡くなったら
登録(犬の戸籍)を抹消するため、役場へ死んだことを届け出てください。
死亡届
こんなとき | どうする | 必要なもの |
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飼い犬が死んだとき | 役場に死んだことを届け出てください。 | 鑑札注射済票 |
『長野県条例』動物の愛護及び管理に関する条例について
詳しくは長野県のホームページをご覧ください。
こちらをクリックすると条例のページへリンクします。
動物の愛護及び適切な管理について
パンフレット・報告書等です。
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