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犬の飼い方

犬を飼うときには、近隣の人々に迷惑をかけない心配りをするとともに、犬の本能・習性を理解して、愛情を持って、しつけや教育をしながら、家族の一員として終生飼いつづけてください。
散歩の際は、フンをそのままにせずしっかり持ち帰りましょう。

登録や狂犬病予防注射を受けるには

 飼い犬はいつ頃登録するのですか?

家の内外に問わず、飼っているすべての犬で、生後3ヶ月(91日)を過ぎた犬は登録しなければなりません。
登録は生涯に1回です。登録は犬の戸籍ですから必ずしてください。
登録すると鑑札がもらえます。鑑札は必ず首輪につけてください。登録は役場で行います。

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登録料金 3,000円
必要なもの 印鑑

狂犬病の予防注射は何回するのですか?

生後3ヶ月(91日)以上の犬は、狂犬病予防法により、毎年一回狂犬病予防注射を受けなければなりません。
山形村では春に集合注射会場を設けています。会場・実施月日は村の広報とYCSおよびハガキによりお知らせしています。(詳しくは役場住民課にお尋ねください。なお注射を受ける前に必ず登録してください。)

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予防注射料金

 3,050円

 ※令和2年より改定

注射済交付手数料 550円

会場で受けられなかった場合

会場で受けられなかった方は、最寄の開業獣医科医院で注射を受けてください。
ただし、上記料金の他に別途手数料が加算されます。

鑑札や注射済票をなくしたら

役場へ再交付の申請をして、鑑札と注射済票の再交付(有料)を受けてください。

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鑑札 1,600円
注射済票 340円

犬の放し飼いは絶対禁止です。
飼い主は、きちんとしつけをし、敷地内の適切な場所で鎖をつなぐか、オリ等の中で飼いましょう。

住所や飼い主が変わったら

登録内容に何らかの変更が生じた場合は、30日以内に役場へ届け出てください。

変更届

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  こんなとき どうする 必要なもの
住所の変更 村内で住所が変わったとき 住所が変わったことを役場へ届け出てください。  
村外へ引っ越したとき 山形村役場へ住所が変わることを届け出てください。   
新住所の役場へ届出てください。
(鑑札は新住所の役場へ持参ください。)
鑑札
所有者の変更 登録した犬をあげるとき 鑑札は犬に着けたまま譲ってください。
役場に所有者が変わったことを届け出てください。
  
登録されている犬をもらったとき 前の飼い主の名前と住所を調べて役場へ届け出てください。 鑑札
(村外からもらったとき)
鑑札
(村外からもらったとき)

愛犬が亡くなったら

登録(犬の戸籍)を抹消するため、役場へ死んだことを届け出てください。

死亡届

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こんなとき どうする 必要なもの
飼い犬が死んだとき 役場に死んだことを届け出てください。 鑑札注射済票

『長野県条例』動物の愛護及び管理に関する条例について

詳しくは長野県のホームページをご覧ください。
こちらをクリックすると条例のページへリンクします。

動物の愛護及び適切な管理について

パンフレット・報告書等です。
こちらをクリックするとページへリンクします。

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