令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の国民健康保険税を一定期間、軽減する制度が創設されました。世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。
1.対象となる人
出産する予定または出産した被保険者
2.軽減内容
・出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割額と均等割額
・双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前からの6か月間の所得割額と均等割額
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
※令和5年11月に出産する人から対象(軽減は令和6年1月分の保険税から適用)
3.届出い必要な書類
出産予定日の6か月前から届出ができます。
①産前産後期間に係る保険税軽減届出書
産前産後期間国民健康保険税軽減届出書 (DOCX 18.8KB)
産前産後期間国民健康保険税軽減届出書 (PDF 59.2KB)
【記載例】産前産後期間国民健康保険税軽減届出書 (PDF 18.8KB)
②母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
③本人確認書類(国民健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
4.よくある質問
Q1 届出をしないと軽減は受けられないのですか?
A1 出産育児一時金(直接払い制度)の支給を受ける人は届出が必要ですが、直接払い制度を利用されない人は、届出が必要です。
Q2 令和5年12月に出産しました。何月分の国民健康保険税が軽減の対象となりますか?
A2 12月に出産した場合は、産後2か月にあたる令和6年1月分と2月分の国民健康保険税が軽減されます。
Q3 国民健康保険税を納めていますが、戻ってきますか?
A3 軽減対象となり減額された場合、納めすぎになった国民健康保険税は還付されます。
5.届出先及びお問い合わせ先
税務課課税係にお問い合わせください(℡ 0263-98-5663 )