印鑑登録の手続きの仕方について
原則として、山形村に住民登録のある15才以上の方ならどなたでも印鑑登録ができます。登録すると「印鑑登録証」というカードを交付しますので、なくさないように大切に保管してください。
本人(登録人)が直接窓口に来て登録の申請をしてください
窓口へ来た人が登録を申請する本人であるかどうかを確認するため次のいずれかが必要です。
- マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの官公署で発行された身分証明書を持参してください。
- マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書のない方は、山形村に印鑑登録してある人に保証人になってもらうことで手続きいただけます。
(申請書に保証人の登録印が必要です) - 登録する印鑑を持参してください。
どうしても本人(登録人)が窓口へ来られないとき
代理人による登録申請の手順(制度上、手続きには数日を要しますので、あらかじめご了承ください。)
- 代理人は役場窓口で『代理人選任届』を受け取って持ち帰り、登録人本人にすべて記入してもらいます。
- 代理人は役場窓口で申請書を記入し、『代理人選定届』と共に提出します。
- 申請を受け付けた後、登録人本人に届出内容を確認するため、役場から『照会書・回答書』を郵送します。『照会文書・回答書』は、登録人本人がすべて記入してください。
- 代理人は『照会文書・回答書』と『登録する印鑑』を持って窓口で手続きしてください。その際、本人確認のため、登録人と代理人両方のマイナンバーカード、健康保険証等の本人確認書類(登録人の本人確認書類は写し可)の提示をお願いします。
※登録までに代理人は3回役場に来ていただくことになります。郵送による照会をしますので、最低でも3~5日位日数がかかります。
改印したいとき
以下のものを持参して、登録している印鑑の廃止手続きをし、新しい印鑑を登録してください。
- いままでの印鑑登録証(改印後は新しい登録証になります)
- 登録人の顔写真付きの官公署で発行された身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- いままでの登録印
- 改印後の登録印
登録できる印鑑
- 印鑑の大きさは、8ミリメートル四方より大きく25ミリメートル四方より小さいもの
- 登録できる印鑑は1人1個です。
- 家族で同じ印鑑の登録はできません。
- 印鑑の文字は、氏名、氏、名、または氏名の一部を組み合わせたものであること。
- ゴム印等の変形しやすいものや鮮明に印影の出ないものは登録できません。
印鑑登録証は実印と同じくらい大切なものです。紛失しないように注意しましょう。
印鑑登録証明書が必要なとき
印鑑登録証を提示してください。印鑑登録証がないと、たとえ本人が実印を持参しても証明書の交付はできません。
※代理人の場合
代理人の場合は、印鑑登録証だけ持参してください。実印や委任状はいりません。
(登録人の住所、氏名を確認してお出かけください。)
印鑑登録・印鑑登録証明書手数料
種類 | 金額 |
---|---|
印鑑登録 | 300円 |
印鑑登録再登録 | 400円 |
印鑑登録証明書 | 300円 |
いずれも1通または1件あたり