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国民健康保険

 私たちは普段の生活の中で、いつ、どんなときに、ケガをしたり病気になったりするかわかりません。みなさんが安心してお医者さんにかかるために、欠かすことのできない制度が、国民健康保険(国保)です。

国保にはどんな人が加入するの

 職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除いて、山形村に住んでいる人はみな国保の加入者(被保険者)となります。

こんなときは14日以内に届け出ましょう

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  こんなとき 必要なもの
加入するとき

山形村に転入したとき

印鑑、転入届、転出証明書

退職したとき

職場の保険加入者の扶養から外れたとき

印鑑、資格喪失証明書もしくは退職証明書など

赤ちゃんが生まれたとき 印鑑、母子手帳、振込先口座
生活保護の適用から外れたとき 印鑑、生活保護廃止通知書
脱退するとき 他市町村へ転出するとき 印鑑、国民健康保険証
職場の保険に加入したとき 印鑑、国民健康保険証、職場の保険証
亡くなったとき 印鑑、国民健康保険証
生活保護を受けるようになったとき 印鑑、国民健康保険証、生活保護決定通知書
その他 村内で住所が変わったとき 印鑑、国民健康保険証
世帯主や氏名が変わったとき 印鑑、国民健康保険証
世帯が分かれたり、いっしょになったとき 印鑑、国民健康保険証
出稼ぎや、長期旅行に行くとき 印鑑、国民健康保険証
修学のため、別に住所を移すとき 印鑑、在学証明書もしくは学生証など
保険証をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
印鑑、身分を証明するもの
(使えなくなった保険証など)

 ※各種申請には個人番号の記載が必要になりますのでマイナンバーカード(通知カード)を持参してください。

加入の届け出が遅れると?

 被保険者になった時点(届け出日ではない)まで遡って保険料(税)を納めなければなりません。
 また、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。

脱退の届け出が遅れると?

 資格がなくなったあと、国民健康保険証を使って診療を受けた場合、国保で負担した分の医療費は返していただくことになります。
 また、保険料(税)が二重払いになってしまうこともあるので必ず届け出をしましょう。

国保で受けられる給付(支給される費用)

 病気やけがにより受診したとき、医療機関に医療費の一部を支払うだけで、診療を受けることができます。

自己負担割合(一部負担金)

  • 義務教育就学前 2割
  • 義務教育就学後~70歳未満 3割
  • 70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者 3割)

※同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳~75歳未満の国保加入者がいる場合。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が383万円(国保被保険者が2人以上の世帯または同一世帯に後期高齢者制度に移行する方がいる国保単身世帯は520万円)未満の場合は、申請を行うことにより自己負担割合が一般の所得区分と同様の扱いとなります。

医療機関の窓口での支払い(一部負担金)に困ったとき

 失業や災害などで収入が減り、病院の窓口で一部負担金を支払うことができないときは、その状況に応じて一部負担金の減額、免除または徴収猶予の制度があります。

出産育児一時金

 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、子ども1人につき42万円(未加入の場合は40万4千円)が支払われます。
 なお、原則として村の国保から直接医療機関へ出産一時金を支払いますので、役場での手続きは不要です。

葬祭費

 国保の被保険者が亡くなられたときには、5万円が支給されます。

移送費

 重病人の入院、転院などの移送に費用がかかった場合、必要と認められれば支給されます。

訪問看護療養費

 在宅医療の必要を医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を国保が負担します。

入院時食事療養費

 入院時の食事については、他の医療費とは別わくで定額の自己負担となります。
 ただし高額療養費支給の対象とはなりません。

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一般 1食460円
住民税 90日までの入院 1食210円
非課税世帯 90日を超える入院 1食160円
住民税非課税世帯でその世帯の各所得が必要経費・控除を引いたとき0円となる方 1食100円

※住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」(申請により交付)が必要となります。

療養費

 以下に当てはまる場合には、療養費の支給対象となります。いったん全額を自己負担していただきますが、負担割合に応じて、7割もしくは8割分を支給します。必要な添付書類など、医師の案内にしたがって申請の手続きをしてください。
 

  • 旅先での急病などにより、保険証を持たず医療機関を受診したとき
  • 海外での病気やケガの治療を受けたとき
  • コルセットや小児の弱視治療用の眼鏡などの補装具で、医師が認めたもの
  • 生血を使った輸血で、医師が認めたもの
  • 国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • あんま、はり・きゅうなど医師の同意を得て施術を受けたときなど

医療費が高額になったとき

●高額療養費について

 同月内に医療機関での医療費の支払いが以下の限度額を超えた場合に対象となります。
基本的に、診療月から2ヶ月後以降に「高額療養費支給申請のお知らせ」を郵送しますので、印鑑、振込先口座の分かるもの、該当月の領収書を持参のうえ、役場で申請をしてください。
 認定されれば、限度額を超えた医療費が申請した口座に振り込まれます。

●限度額適用認定証などについて

 入院や手術等で、医療費が高額になることが予想される場合、申請することができます。(医療機関であらかじめ案内をしてくれることがほとんどです)
 高額療養費のように後から現金で戻ってくるのではなく、医療機関窓口での支払額を適正にするものですが、月内の医療機関の利用状況によっては、高額療養費の該当にもなることもあります。
 なお、70歳以上75歳未満の方で、所得区分に応じて発行できない場合もあります。

 

70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の自己負担限度額表
所得区分 3回目まで(過去12か月間) 4回目以降(過去12か月間)

(ア)所得901万円超

または

所得未申告者の世帯

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

(イ)所得600万円超

901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

(ウ)所得210万円超

600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
(エ)所得210万円以下 57,600円 44,400円
(オ)住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の自己負担限度額表
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(4回目以降は140,100円)

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降は93,000円)

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降は44,400円)

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円

年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円

57,600円

(4回目以降は44,400円)

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

 

●特定疾病療養受療証について

 人工透析が必要な慢性腎不全など、高額な治療を長期間にわたり継続する場合に申請します。認定されると、その診療にかかる医療費の自己負担が10,000円(人工透析が必要な70歳未満かつ所得区分ア・イの方の場合は20,000円)に抑えることができます。
 ただし、申請には医師の意見書が必須となります。

人間ドック補助金

35歳以上75歳未満の被保険者で保険税の滞納のない世帯であれば人間ドックを受けたときに補助金が支給されます。
保健師が内容のチェックを行いますので、保健福祉センターいちいの里(保健福祉課)で申請してください。

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受診コース 補助金 申請に必要なもの
日帰り 25,000円
  • ドック結果表のコピー
  • ドックの領収書のコピー
  • お持ちの保険証
  • 通帳(振込先の確認できるもの
  • 印鑑
1泊2日 30,000円
脳ドックを同一医療機関で同日受診した場合の追加補助 10,000円

交通事故にあったら国保に届け出を

 交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに、国保にも必ず届け出てください。国保で医療を受けるときには、担当窓口に「交通事故による傷病届」の届出が必要です。

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届出に必要なもの
保険証、印鑑、その他必要書類、交通事故証明書(後でも可)

平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律により、平成30年度より、市町村から都道府県に財政運営の主体が移り、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担って、制度の安定化を目指すこととなりました。

※詳しい制度改正の内容は下記PDFファイルをご覧ください。

PDFファイルはこちら

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