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戸籍に関すること

戸籍の変更手続きについて

戸籍は、生まれてから死亡するまでの身分関係を記録し、公に証明することを目的とし、国籍をも証明する大切な公文書です。夫婦、親子、兄弟姉妹などの関係が記載されていて、各人の身分関係が判るようになっています。

こんなときは届け出てください

キャプション
  期間 届出人 届出場所 必要なもの 注意
子どもが生まれたとき 生まれた日を含め14日以内 父、母、同居者、出産に立ち会った医師または助産師の順 子の出生地、本籍地または届出人の所在地(一時滞在地を含む)の市町村役場
  • 届出人の印鑑
  • 出生証明書(届出書についているので、医師に記入、押印してもらう)
  • 母子健康手帳
命名は、常用漢字、人名用漢字でする
結婚するとき 届出をした日から効力が発生する 夫および妻(成年者の証人2人が必要) 夫および妻の本籍地または届出人の所在地(一時滞在地を含む)の市町村役場
  • 夫と妻の印鑑(一方は旧姓)
  • 届出場所に本籍がない場合は戸籍謄本
  • 同時に住所を移す場合は前住所地で発行された転出証明書
夫婦が未成年の場合は父母の同意書
離婚するとき
(協議離婚)
届出をした日から効力が発生する 夫および妻(成年者の証人2人が必要) 夫婦の本籍地または届出人の所在地(一時滞在地を含む)の市町村役場
  • 夫と妻の印鑑(夫婦で同じ印鑑は使えません)
  • 届出場所に本籍がない場合は戸籍謄本
  • 配偶者の扶養になっていた場合は年金手帳
  • 離婚の際に称していた氏を、離婚後も使用したい場合は「77条の2」の届け出が必要
  • 未成年の子がいる場合は、父母どちらが親権者になるか届出が必要
本籍を変えるとき 届出をした日から効力が発生する 筆頭者と、その配偶者 本籍地または届出人の所在地(一時滞在地を含む)、新本籍地の市町村役場
  • 筆頭者、配偶者の印鑑(同じものは不可)
  • 戸籍謄本(同管内の場合は不要)
 
死亡したとき 死亡の事実を知った日から7日以内 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主の順 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地(一時滞在地を含む)の市町村役場
  • 届出人の印鑑
  • 死亡診断書(届出書についているので、医師に記入、押印してもらう)
広域豊科葬祭センターへの申し込みは、役場窓口を通して行う

※上記以外の戸籍に関する届出については、お手数ですが住民課にお問い合わせください。
※戸籍届出の内容が反映された戸籍の証明書等の発行までには数日お時間をいただいておりますので、証明書が必要な場合は、日数に余裕をもって届出いただきますようお願いいたします。

本人確認について

婚姻届、離婚届など一部の戸籍届出については、窓口に来られたかたの本人確認が必要です。
顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。

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