目次
- 国民年金にはどんな人が加入するの
- 国民年金を受ける場合は
- 老齢基礎年金
- 障害者基礎年金
- 遺族基礎年金
- 繰り上げと繰り下げ支給
- 国民年金の独自給付(第1号被保険者)
- 付加年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 届出が必要なときは
- 裁定請求の手続き
国民年金は、すべての人に共通の「基礎年金」として支給されています。
このため、自営業の人、会社などに勤務するサラリーマンや公務員の人、サラリーマンなどの配偶者も20歳から60歳までは国民年金に強制加入となり、国外に住む人も任意加入できるしくみとなっています。
国民年金にはどんな人が加入するの
日本国内に住む20歳から60歳未満の人はすべて国民年金に強制加入が原則で、加入する人は3つのグループに分けられます。
国民年金(基礎年金) 自営業など |
厚生年金 サラリーマン |
共済組合 サラリーマン公務員など |
サラリーマンの妻 (全員加入) |
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第1号被保険者 自分で保険料を払う |
第2号被保険者 | 第3号被保険者 自分で保険料を払わない |
区分 | ||
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強制加入者 | 第1号保険者 | 1.自営業、自由業、職場の年金に加入していない方とその家族 |
2.国、地方議員とその配偶者 | ||
3.厚生年金や共済組合の老齢年金を受給している方などの配偶者 | ||
4.厚生年金や共済組合の老齢年金を受給するための資格期間を満たしている方などその配偶者 | ||
5.厚生年金や共済組合の障害年金を受給している方とその配偶者 | ||
6.厚生年金や共済組合の遺族年金を受給している方 | ||
7.厚生年金や共済組合に加入している人の配偶者で、一定所得以上の所得のある方 | ||
8.中間部の学生(平成12年度から学生納付特例制度) | ||
第2号保険者 | 9.厚生年金や共済組合の加入者 | |
第3号保険者 | 10.9に扶養されている配偶者 | |
任意加入 | 11.厚生年金や共済組合の老齢年金を受給している方 | |
12.外国に住所のある日本人で20歳以上65歳未満の方 | ||
13.60歳以上65歳未満の方(国内居住者) |
※ 任意加入者 特に13.の方については、60歳までの間に受給資格期間を満たせなかった方や、加入期間が短いため受給する年金額が少ない方のために設けられた制度です。
国民年金を受ける場合は
国民年金から年金を受ける場合は、老齢になったときは「老齢基礎年金」、障害者になったときは「障害基礎年金」、遺族になったときは「遺族基礎年金」が支給され厚生年金保険や共済組合からは、基礎年金の上乗せとして、報酬比例の年金が支給されます。
老齢基礎年金
年金を受けるために必要な期間 | 年金額 |
---|---|
|
792,100円(月額66,008円) これは加入可能年数すべて保険料を納めた場合です。 |
障害者基礎年金
障害者基礎年金は国民年金の加入者が障害者になったときや20歳以前の障害で障害者になったときに支給されます。
支給が受けられる要件 | 支給が受けられる要件 | |
---|---|---|
|
1級障害 |
975,100円(27年4月~) |
2級障害 | 780,100円(27年4月~) |
遺族基礎年金
国民年金に加入している人や老齢基礎年金を受けられる資格期間のあるある方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた18歳未満の子(障害のある子の場合20歳未満)のある妻はたは子に支給されます。
支給が受けられる要件 | 支給期間 |
---|---|
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死亡月の翌月から子が18歳(1級又は2級の障害者である場合は20歳)になるまでの期間。 |
繰り上げと繰り下げ支給
繰り上げ支給
老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、60歳~64歳でも希望する年齢に応じて減額された年金を受けることもできます。昭和16年4月2日以後生まれの方は、月単位の減額率で算出されます。繰り上げ支給を受けると次の様な場合、不利な取り扱いになりますのでご注意ください。
- 厚生年金の加入期間のある方は老齢厚生年金の特別支給が受けれません。
- 遺族年金を受けられる方は、支給停止になります。
- 寡婦年金を受けている方は、受給権が消滅します。
- 65歳前に障害者や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金は支給されません。
繰り下げ支給
受給開始年齢を遅らせて、増額された年金を受け取ることができます。
国民年金の独自給付(第1号被保険者)
付加年金
定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると次の額が加算されます。
付加年金 |
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200円×付加保険料を納めた月数 |
寡婦年金
自営業者など(第1号被保険者)として加入期間のうち保険料納付期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が老齢基礎年金などを受けずに死亡した場合に妻に支給されます。(60歳から65歳までの間
年金額 |
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夫の受けるべき老齢基礎年金4分の3の額 |
死亡一時金
自営業者など(第1号被保険者)として保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで亡くなり遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、その遺族に支給されます。
保険料金納付済期間 | 死亡一時金 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
届出が必要なときは
年金手帳、印鑑のほかに添付書類が必要な場合もありますから、届出をする前に窓口で確認してください。
こんなとき | 必要なもの |
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20歳になってから初めて加入するとき | 印鑑 |
住所・氏名が変わったとき……住民登録と一緒に(保険料を口座振替にしていた方は金融機関の手続きも忘れないように) |
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種別が変わるとき(第3号被保険者の届出は事業所経由となります) | |
就職したとき……厚生年金や共済年金への手続きと、種別変更の手続きを |
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厚生年金・共済年金をやめたら……第1号被保険者に | |
免除の申請、学生納付特例申請 | 国民年金の窓口へお問い合わせください。 |
年金を受けようとするとき(本人より請求が必要) | |
死亡したとき(死亡一時金・遺族基礎年金などが請求できる場合があります。) |
裁定請求の手続き
年金は請求しないともらえません
詳しくは年金事務所にお問い合わせください。