報告が義務付けられている動物を飼っている方は、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫などの病気の発生を予防し、まん延を防止するため、飼育羽数・目的にかかわらず飼っている動物の頭羽数等を県に報告することが家畜伝染病予防法で義務付けられています。
下記の報告が義務付けられている動物を飼育されている方は、山形村を所管する松本家畜保健衛生所へ報告をお願いします。
報告が義務付けられている動物
牛、水牛、馬、鹿、めん羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし、鶏、あひる(アイガモ含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
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お問い合わせ先
松本家畜保健衛生所
長野県松本市島内西川原6931
TEL:0263-47-3223
FAX:0263-47-0101