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保育園入園のご案内

保育園とは・・

保育園は、保護者が働いている、病気である、出産をひかえているなどの理由により家庭内で保育ができないときに、保護者にかわってお子さんを保育する施設です。
したがって、ご家庭で保育できるお子さんは、入園できません。

保育園に入所できるお子さんについて

山形村に住民登録のあるお子さんで、保護者が「保育を必要とする事由」に該当していることが必要です。

保育を必要とする理由

キャプション
種類 具体的内容
就労 家庭内外で児童と離れて、家事以外の労働をしている場合
(最低1ヶ月に、計48時間以上勤務していること)
妊娠・出産 母親が妊娠中であるか、出産後間がない場合
3歳未満児:出産予定日の月を除き、産前3ヶ月から産後6ヶ月
3歳以上児:出産予定日の月を除き、産前3ヶ月から産後12ヶ月
保護者の疾病・障がい 疾病や障がいをお持ちである場合
同居親族の看護・介護 同居または長期入院している親族を常時看護・介護している場合
家庭の災害復旧 震災時の災害の復旧に当たっている場合
求職活動・起業準備 求職活動や起業準備をしている場合
(家庭の主宰者以外の保護者の求職・起業準備を理由に入園した場合の有効期限は、最低3ヶ月までとします。また、同一年度中に同じ理由での再入園はできません)
就学 家庭の外で就学している場合(職業訓練校における職業訓練を含む)
(最低1ヶ月に48時間以上の就学をしていること)
虐待やDVのおそれ 児童虐待を行っている、または再び行われるおそれがあると認められる場合
育休取得中で、既に保育を利用している児童の継続利用が必要と認められるもの 育児・介護休業法に基づく育児休業期間中で、既に保育を利用しているお子さんの継続利用が必要と村が認める場合
(年少児以上など)
その他 上記に類するものとして村が認める場合
特別利用保育について
保育を利用する事由のないお子さんで、付近に幼稚園等がない場合などに、一定の条件で保育園の利用が可能です。ただし、園の認可定員及びクラス定員に余裕がないときは、実施できません。
  • 対象:4月1日現在満3歳に達している(年少児以上)お子さん
  • 特別利用保育指定園:山形保育園
  • 認定区分:1号認定

特別利用保育については関連記事をご覧ください。

教育・保育給付認定について

平成27年度からスタートした「子ども・子育て支援新制度」では、幼稚園や保育園等を利用することを「子どものための教育・保育給付」と位置付けられています。支給認定は、保護者からの申請により、この給付を受ける資格・区分・利用できる時間などを村が認定する仕組みのことです。保育園に入園するためには、保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育園の利用が必要であることの認定を受ける必要があります。

認定区分等とは

認定区分

キャプション
認定区分 対象となる子ども 利用できる施設
1号認定
(教育標準時間認定)
満3歳以上の小学就学前の子どもで、
保育の必要がない場合
幼稚園
認定こども園
2号認定
(保育認定)
満3歳以上の小学就学前の子どもで、
保育を必要とする場合
幼稚園
認定こども園
3号認定
(保育認定)
満3歳未満の子どもで、
保育を必要とする場合
幼稚園
認定こども園
地域型保育

保育必要量とは

保育を利用できる時間のことです。2種類あり「保育を必要とする理由」等によって決まります。

  1. 保育短時間:1日最大8時間(午前8時30分~午後4時30分)の利用が可能
  2. 保育標準時間:1日最大11時間(午前7時30分~午後6時30分)の利用が可能

※保育標準時間の申請には、1週間に30時間以上で1ヵ月120時間を超える就労時間であることなどの事由が必要です。
※ただし、延長保育の申請により、各園の開所時間を限度に認定時間を超えて利用することができます。

入園の手続き

4月の入園

4月(年度当初)の入園については、12月から子育て支援課窓口で申請受付を行います。

5月以降の入園・転園

入園・転園を希望する月の前月15日を毎月の締め切り日とし、翌1日を入園日とします。

退園

退園を希望する月の25日までに、子育て支援課で退園の手続きをしてください。
※転入前の手続き
村内に住所を有しない場合でも前月の15日までに申し出が必要です。ただし、入園月の1日までに村に住所が無い場合は、翌月以降の入園になります。

定員を超えた場合の選考基準

定員を超えた場合は、下記の順位で選考して入園を承諾します。

  1. ひとり親世帯
  2. 生活保護世帯
  3. 家計の主宰者の失業等により、就労の必要性が高い場合
  4. 社会的養護が必要な場合
  5. 子どもが障がいを有する場合
  6. 育児休業明け
  7. 継続通園児の兄、姉がいる児童
  8. 地域型保育の卒園児童
  9. その他村が定める事項

支給認定および入園申込みに必要となる書類

  • 教育・保育給付認定申請書 兼 保育所等入園申込書
  • 保育の必要性を証明するもの
  • 発達状況調査票
  • 口座振替依頼書(保育料等の口座振替を登録していない方)
  • 番号の確認のため、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知書、番号掲載住民票)
  • その他該当者のみ
    ひとり親証明(住民課発行)・身障手帳、療育手帳等の写し・生活保護決定通知書

別表1

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保育を必要とする事由 必要となる書類 備考
就労 就労証明書 様式有り
妊娠・出産 母子手帳の写し
(表紙と出産予定日記載欄)
 
保護者の疾病・障がい 医師の診断書、身障手帳、療育手帳等の写し 様式有り
同居親族の看護・介護 医師の診断書 様式有り
家庭の災害復旧 罹災証明書の写し  
求職活動・起業準備 求職に関する申立書 様式有り
就学 在学証明書の写し
授業カリキュラム(時間割がわかるもの)の写し
 
育休取得中で保育を継続利用 就労証明書
(育児休暇終了期間を記載)
様式有り

申込書類は、子育て支援課または各保育園にてお渡ししております。

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