コンテンツの本文へ移動する
山形村トップ

児童手当

児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当は、申請をしなければ支給されませんので、出生・転入等の際にはお忘れのないようにしてください。

対象となる方

山形村に住民票がある方で、中学校卒業(15歳になった後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方。
父母が養育者となっている場合、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。

※公務員の方は、勤務先から支給されます。
※児童が海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることができません。ただし、児童が海外の学校に留学している場合は、受け取ることができる場合があります。

所得制限

児童を養育している方の所得が下記表の(1)所得制限限度額未満の場合、児童手当が支給されます。
児童を養育している方の所得が下記表の(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付が支給されます。
令和4年6月より、所得が(2)所得上限限度額を超えた場合、支給がなくなりました。
※所得超過により児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、
 児童手当等を受給するためには、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

キャプション
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

支給金額

キャプション
対象となる児童

(1)所得制限限度額未満

(児童手当)

(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満

(特例給付)

0歳~3歳未満 15,000円 児童1人につき5,000円
3歳~小学校修了前 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

※児童を養育している方の所得が、(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付として児童1人につき5,000円が支給されます。
※児童を養育している方の所得が、(2)所得上限限度額を上回っている場合、児童手当及び特例給付は支給されません。
※児童の数は、18歳になった最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。

支給月

6月、10月、2月の10日(10日が土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれ前月分までの4か月分が支給されます。
※受給者名義の口座に限ります(児童や配偶者名義の口座には振り込みできません)。

キャプション
振り込み月 支給対象月
6月 2月~5月分
10月 6月~9月分
2月 10月~1月分

申請窓口

山形村役場 住民課
※公務員の方は、勤務先にお問い合わせください。

必要な手続き

以下の事由が発生したときは、手続きが必要です。
事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きしていただきますと、事由発生の翌月分から児童手当を受け取ることができます。

キャプション
事由 必要なもの
初めてのお子さんが生まれたとき
  • 認定請求書(役場にあります)
  • 請求者の健康保険証のコピー
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 請求者及び配偶者の「マイナンバーカード」または「通知カード」
  • 請求者の本人確認書類
山形村に転入したとき

児童手当の対象となるお子さんが
出生等で増えたとき

  • 額改定認定請求書(役場にあります)
  • 受給者の健康保険証のコピー
受給者がお子さんを養育しなくなったとき
  • 受給事由消滅届(役場にあります)
受給者が公務員になったとき
山形村から他市区町村へ転出するとき
山形村の中で住所を変更(転居)するとき
  • 氏名、住所等変更届(役場にあります)
受給者、児童の氏名が変わったとき
受給者と児童が別居するとき
  • 別居監護申立書(役場にあります)
  • 児童の「マイナンバーカード」または「通知カード」

児童手当の振込先を変更したいとき
(受給者名義の口座に限ります)

  • 児童手当口座変更依頼書(役場にあります)
  • 変更したい口座の通帳またはキャッシュカードのコピー

現況届について

現況届は、毎年6月1日現在の児童手当受給要件(児童の監護状況や生計関係等)を確認するためのものです。
令和4年度より、現況届が原則提出不要となりました。
山形村では、村が保有する公簿等で必要事項が確認できる場合には、現況届の提出を原則省略としています。

ただし、次のような場合には、現況届の提出が必要です。
 ・児童を別居監護している方
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
 ・離婚協議中で配偶者と別居している方
 ・その他、山形村から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方へのみ、毎年6月上旬に現況届の提出のご案内を送付しています。
ご案内が届いた方は必ずご提出をお願いします。

電子申請について

 受給者の方が、マイナンバーカードをお持ちの場合、電子証明書を利用して

 以下の手続きについて、マイナポータルのぴったりサービスより電子申請をしていただくことが出来ます。

 ・認定請求

 ・額改定請求

 ・受給事由消滅届

 ・氏名・住所変更届

 ・児童手当等に係る寄附の申出/寄附変更等の申出

 ・学校給食費等の徴収等の申出/徴収等の変更等の申出

 ・未支払の児童手当等の請求

 

*電子申請には、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書・署名用電子証明書が必要です。

電子申請はマイナポータルからぴったりサービスをご利用ください。

カテゴリー