山形村が平成31年4月1日以降に発注する公共工事において、前金払のできる範囲の明確化と、中間前金払制度の導入を実施します。
前金払のできる範囲
- 1件の請負代金が130万円以上の土木、建築に関する工事及び土木、建築に関する工事の用に供することを
目的とする機械類の製造に要する経費 - 1件の請負代金が50万円以上の土木、建築に関する工事の設計及び調査に要する経費
- 1件の請負代金が50万円以上の測量に要する経費
中間前金払制度の導入
前金払を行った土木、建築に関する工事のうち、次の要件を満たすものについて、中間前金払をする事ができます。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。