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保育料について

令和元年10月1日より、幼児教育・保育無償化により3歳から5歳までのお子さんの利用者負担額(保育料)は無償となりました。
※これまで保育料の一部に含まれていた副食(おかず・おやつ等)費はお支払いいただきます。
(ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、全ての世帯における保育所等を利用する子どものうちで第3子以降の子どもたちについては、副食の費用が免除されます。)

なお、3歳未満児(0歳~2歳児)のお子さんについてはこれまで通り利用者負担額(保育料)の負担があります。
保育料は、児童の父母課税(市町村民税所得割課税額)合算額とし、
それ以外の扶養義務者(家計の主宰者)がいる時はその分も合算をして算出されます。

階層区分については、4月から8月は前年度分の市町村民税所得割課税額、9月から翌年3月は当年度分の
市町村民税所得割課税額により決定します。

兄弟姉妹が同時に通園する場合は2子目は半額、3子目以降は0円となります。

詳細、その他の事項についてはPDFファイル保育料(利用者負担額)をご覧下さい。

また、平成29年度より村独自の軽減がはじまり、保育料が一部変更となりました。
これにつきましても、詳しくはPDFファイル山形村保育料(利用者負担額)徴収基準表をご覧ください。

PDFファイルはこちら

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